宅地建物取引士 宅建業法 択一式(初級) 第56問〜第58問|営業保証金・保証協会

重要度:A 論点:保管替えと新規供託

問56:主たる事務所を移転し、最寄りの供託所が変わった場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:金銭のみで供託している場合は、遅滞なく、費用を予納して従前の供託所に保管替えを請求しなければならない。
  • B:有価証券を含めて供託している場合も、保管替えを請求することができる。
  • C:金銭のみで供託している場合は、移転後の最寄りの供託所に新たに供託し直さなければならない。
【第56問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい。金銭のみの場合は保管替え請求。【試験対策】「金銭のみ=保管替え/有価証券を含む=新たに供託(二重供託)→従前の分を取り戻す」。有価証券は物理的な移送になじまないため、と理由づけて覚える。新規供託後の取戻しには公告不要という接続論点も重要。
・B:誤り。有価証券を含む場合は保管替えができず、新規供託による。
・C:誤り。金銭のみなら保管替えで足り、二重の供託は不要。


重要度:B 論点:取戻しの公告

問57:営業保証金の取戻しに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:免許が失効したため営業保証金を取り戻す場合、原則として3か月を下らない期間を定めて公告しなければならない。
  • B:免許が失効したため営業保証金を取り戻す場合、原則として6か月を下らない期間を定めて、還付請求権者に申し出るべき旨を公告しなければならない。
  • C:営業保証金の取戻しには、いかなる場合も公告が必要である。
【第57問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。公告期間は6か月以上。3か月への入れ替え。
・B:正しい。還付請求権者への公告(6か月以上)+期間内に申出なし、が取戻しの原則的手続。【試験対策】「6か月を下らない一定期間」という言い回しごと覚える。公告不要の例外3つ(10年経過・移転による二重供託・保証協会加入)とセットで、原則例外の両面から出題される。
・C:誤り。公告不要の例外(10年経過等)がある。「いかなる場合も」という全称表現。


重要度:B 論点:公告不要の取戻し

問58:公告をせずに営業保証金を取り戻すことができる場合として、正しいものはどれか。

  • A:取戻し事由が発生した日から5年を経過したとき。
  • B:取戻し事由が発生した日から10年を経過したとき、または保証協会の社員となったとき。
  • C:一部の事務所を廃止したとき。
【第58問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。公告を省略できるのは、取戻し事由が発生した日から10年を経過した場合であり、5年ではない。これは宅建業法30条が定める公告不要の要件であって、個々の還付請求権が5年または10年で当然に消滅することを意味するものではない。
・B:正しい。公告をせずに営業保証金を取り戻せる主な場合は、①取戻し事由の発生から10年を経過したとき、②主たる事務所の移転に伴い、移転後の最寄りの供託所へ営業保証金を新たに供託して従前の供託所から取り戻すとき、③保証協会の社員となったときである。10年経過は法律上の公告不要要件であり、個々の債権が当然に時効消滅したことを意味しない。
・C:誤り。一部事務所の廃止による超過額の取戻しには、原則どおり公告が必要(営業保証金の場合。保証協会の分担金返還では公告不要となる点との対比)。


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