宅地建物取引士 宅建業法 択一式(初級) 第142問〜第145問|8種制限

重要度:C 論点:割賦販売の解除制限

問142:割賦販売契約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:賦払金の支払いがない場合、売主業者は直ちに契約を解除することができる。
  • B:賦払金の支払いがない場合、売主業者は口頭で相当の期間を定めて催告すれば、契約を解除することができる。
  • C:賦払金の支払いがない場合、売主業者は30日以上の相当の期間を定めて書面で催告し、期間内に支払いがないときでなければ契約を解除できない。
【第142問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。無催告の解除はできない。
・B:誤り。催告は「書面」によることが必要。口頭では要件を満たさない。
・C:正しい。「30日以上+書面」の2要件。【試験対策】この2要件を欠く催告に基づく解除・期限の利益喪失は無効。「30日」を短くする肢と「書面」を口頭にする肢の2方向で問われる。


重要度:C 論点:他人物売買

問143:宅建業者Aが自ら売主となる場合の他人物売買に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:Aは、物件所有者Cと停止条件付きの取得契約を締結していれば、宅建業者でないBに当該物件を売却できる。
  • B:Aは、物件所有者Cと売買予約を締結していても、Bに当該物件を売却できない。
  • C:Aは、物件所有者Cと売買予約を締結していれば、Bに当該物件を売却できる。
【第143問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。停止条件付きの取得契約では足りない(条件成就が不確実なため)。
・B:誤り。予約があれば売却できる。
・C:正しい。「予約=可/停止条件付き=不可」。【試験対策】確実に取得できるか、が線引きの理由。予約は予約完結権の行使で確実に取得できるが、停止条件は成就するか分からない。理由ごと覚えれば入れ替えに強い。


重要度:A 論点:手付金等の累計額

問144:宅建業者Aが自ら売主となる完成物件(代金3,000万円)の売買について、宅建業者でない買主Bから既に手付金200万円を受領している。Aがさらに中間金150万円を受領しようとする場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、Bへの所有権移転登記はされていないものとする。

  • A:今回受領する中間金150万円だけを基準に判定するため、保全措置は不要である。
  • B:手付金200万円と中間金150万円の合計350万円で判定し、代金の10%である300万円を超えるため、Aは追加受領前に受領済み分を含む合計額について保全措置を講じなければならない。
  • C:完成物件では、累計額が1,000万円以下である限り、代金に対する割合を問わず保全措置は不要である。
【第144問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。保全措置の要否は、今回受領しようとする額だけでなく、既に受領した手付金等を加えた累計額で判定する。
・B:正しい。契約締結後、引渡し前に代金へ充当される中間金も手付金等に含まれる。累計350万円は代金3,000万円の10%である300万円を超えるため、追加受領前に受領済み200万円を含む350万円全額について保全措置が必要。【試験対策】追加受領問題は必ず「累計額」で計算する。
・C:誤り。完成物件では、累計額が代金の10%以下であり、かつ1,000万円以下であることが必要。割合基準と絶対額基準の両方を満たさなければならない。


重要度:A 論点:所有権留保等の禁止

問145:宅建業者Aが自ら売主となり、宅建業者でないBに建物を割賦販売した場合の所有権移転登記に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:Aは、建物をBに引き渡した後も、代金を全額受領するまで所有権移転登記を留保することができる。
  • B:Aは、原則として建物をBに引き渡すまでに所有権移転登記をしなければならないが、引渡しまでに受領した額が代金の10分の3を超えていない場合は、その後、受領額が10分の3を超えるまで登記を留保することができる。
  • C:Aが建物をBに引き渡し、代金の10分の3を超える金額を受領した後であっても、担保の目的でその建物をBから譲り受けることができる。
【第145問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。代金全額の受領まで一律に所有権を留保できるわけではない。原則として引渡しまでに、一定の場合でも受領額が代金の10分の3を超えるまでに登記その他の売主の義務を履行しなければならない。
・B:正しい。原則的な履行期限は物件の引渡しまでである。ただし、引渡しまでの受領額が代金の10分の3を超えていない場合は、その後、受領額が10分の3を超えるまでが期限となる。【試験対策】所有権留保は「引渡し」と「代金の3割超」の早い段階で禁止されると整理する。
・C:誤り。物件を引き渡し、かつ代金の10分の3を超える金額を受領した後に、担保の目的でその物件を買主から譲り受けることは禁止される。


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