宅地建物取引士 宅建業法 択一式(初級) 第99問〜第101問|重要事項説明(35条)

重要度:A 論点:区分所有建物(貸借)

問99:区分所有建物の貸借の媒介における35条書面に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:敷地に関する権利の種類・内容は、貸借の場合にも説明しなければならない。
  • B:計画修繕積立金の額は、貸借の場合にも説明しなければならない。
  • C:専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め(ペット飼育禁止等)は、説明しなければならない。
【第99問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。敷地に関する権利も貸借では説明不要。
・B:誤り。積立金は借主に関係がなく、貸借では説明不要。
・C:正しい。利用制限の規約は貸借でも説明が必要(借主の生活に直結するため)。【試験対策】区分所有建物の貸借で必要な特有事項は「利用制限の規約」と「管理の委託先」の2つだけ。積立金・敷地権利・共用部分規約などは売買のみ。『貸借は2つだけ』と覚えて残りを切る。


重要度:B 論点:建物貸借の特有事項

問100:建物の貸借の媒介における35条書面に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:契約終了時の敷金等の精算に関する事項は、説明する必要がない。
  • B:台所・浴室・便所その他の設備の整備状況は、説明しなければならない。
  • C:定期建物賃貸借であっても、その旨を説明する必要はない。
【第100問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。敷金等の精算に関する事項は貸借特有の説明事項。
・B:正しい。設備の整備状況は建物貸借の特有事項。【試験対策】建物貸借の特有事項=設備の状況・契約期間更新・定期借家等の旨・利用制限・敷金等の精算・管理委託先・取壊し予定。「借りて住む人の関心事リスト」とイメージすると覚えやすい。
・C:誤り。定期建物賃貸借・終身建物賃貸借の別は説明事項(更新の有無は借主の重大な関心事)。


重要度:B 論点:契約不適合責任の履行措置

問101:35条書面に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:履行確保の措置を講じない場合には、35条書面に何も記載する必要がない。
  • B:契約不適合責任の内容そのもの(追完請求の可否等)が、35条書面の法定記載事項とされている。
  • C:契約不適合責任の履行に関し保証保険契約の締結等の措置を講ずるかどうか、講ずる場合はその概要を説明しなければならない。
【第101問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。講じない場合はその旨(講じないこと)を説明する。
・B:誤り。法定記載事項は「責任の履行に関する措置」であり、責任の内容そのものではない。
・C:正しい。「措置を講ずるかどうか+概要」が説明事項。【試験対策】説明するのは責任の「履行を裏付ける措置」(保証保険・履行法の供託等)であって、責任の内容自体ではない、という対象のずらしに注意。講じない場合は「講じない」旨を説明する。


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