宅地建物取引士 宅建業法 択一式(初級) 第47問〜第49問|営業保証金・保証協会

重要度:A 論点:供託額

問47:本店と支店2か所を設置して宅建業を営むA社が供託すべき営業保証金の合計額として、正しいものはどれか。

  • A:1,500万円
  • B:1,120万円
  • C:2,000万円
【第47問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。主たる事務所1,000万円+支店1か所分500万円のみを計算した誤り。支店は2か所ある。
・B:誤り。保証協会の弁済業務保証金分担金(主60万円+従30万円×2=120万円)と営業保証金の数字を混ぜた金額。制度の混同を誘うひっかけ。
・C:正しい。1,000万円+500万円×2か所=2,000万円。【試験対策】営業保証金=主1,000万・従500万/分担金=主60万・従30万。この2セットの数字の入れ替えが保証金分野の最大のひっかけパターン。必ず対で暗記する。


重要度:A 論点:供託先と事業開始

問48:営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:営業保証金は主たる事務所の最寄りの供託所に供託し、供託した旨を免許権者に届け出た後でなければ、事業を開始することができない。
  • B:営業保証金は各事務所の最寄りの供託所にそれぞれ供託しなければならない。
  • C:営業保証金を供託すれば、免許権者への届出をする前であっても、事業を開始することができる。
【第48問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい。供託先は主たる事務所の最寄りの供託所に一括、事業開始は供託+届出の後。【試験対策】「供託だけでは開始できない(届出まで必要)」が最頻出。さらに「各事務所ごとに供託」とする分散供託のひっかけもセットで覚える。
・B:誤り。支店分も含めて主たる事務所の最寄りの供託所にまとめて供託する。事務所ごとの分散供託は誤り。
・C:誤り。供託した旨の「届出」までしなければ事業を開始できない。届出を省略できるとする結論の向きのひっかけ。


重要度:A 論点:弁済業務保証金分担金

問49:保証協会に加入しようとする宅建業者(本店と支店1か所)が納付すべき弁済業務保証金分担金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:納付額は合計150万円であり、加入後2週間以内に納付すればよい。
  • B:納付額は合計90万円であり、保証協会に加入しようとする日までに納付しなければならない。
  • C:納付額は合計90万円であり、加入した日から1か月以内に納付すればよい。
【第49問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。金額150万円(主100万+従50万のような架空の数字)も納付時期(加入後2週間)も誤り。時期は「加入しようとする日まで」。
・B:正しい。主たる事務所60万円+従たる事務所30万円=90万円を、加入しようとする日までに納付する。【試験対策】分担金の納付時期は「加入しようとする日まで」(事前)。なお加入後に事務所を新設した場合は「設置後2週間以内」。事前と事後の場面の違いで期限が変わる点が頻出。
・C:誤り。金額90万円は正しいが、納付時期は加入「前」(加入しようとする日まで)であり、加入後1か月以内ではない。


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