宅地建物取引士 宅建業法 択一式(初級) 第10問〜第12問|免許

重要度:B 論点:事務所の定義

問10:宅建業法上の「事務所」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:本店で宅建業を営まず支店でのみ宅建業を営む場合、本店は事務所に当たらない。
  • B:宅建業を営まない支店も、常に事務所に当たる。
  • C:本店は、宅建業を営んでいなくても、支店で宅建業を営む限り事務所に当たる。
【第10問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。本店は支店で宅建業を営む以上、統括機能を持つため常に事務所に当たる。
・B:誤り。宅建業を営まない支店は事務所に当たらない。本店と支店で扱いが逆になる。
・C:正しい。「本店は常に事務所・支店は営む場合のみ」が結論。【試験対策】この非対称は営業保証金の額(本店1,000万は常に必要)や専任宅建士の設置数の計算の前提となる。契約締結権限者を置く継続的な施設も事務所に含まれる点もあわせて確認。


重要度:A 論点:欠格事由(破産)

問11:免許の欠格事由に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:破産手続開始の決定を受けた者は、復権を得れば、5年を経過しなくても直ちに免許を受けることができる。
  • B:破産手続開始の決定を受けた者は、復権を得た日から5年を経過しなければ免許を受けることができない。
  • C:破産手続開始の決定を受けた者は、決定の日から10年を経過しなければ免許を受けることができない。
【第11問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい。破産者は復権により直ちに免許可能。【試験対策】「5年待ち」が必要な欠格(刑罰・取消し等)と「解消すれば直ちにOK」の欠格(破産=復権、心身の故障=回復)を2グループに分けるのが欠格攻略の基本。破産に5年を付ける肢は毎年のように出る定番。
・B:誤り。復権を得れば直ちに免許を受けられる。5年の上乗せは不要。
・C:誤り。10年という期間の定めはなく、復権の有無だけで決まる。


重要度:B 論点:欠格事由(暴力団員等)

問12:免許の欠格事由に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:暴力団員でなくなった日から3年を経過しない者は、免許を受けることができない。
  • B:暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者は、免許を受けることができない。
  • C:暴力団員であっても、宅建業に関する犯罪歴がなければ免許を受けることができる。
【第12問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。期間は5年。3年への入れ替え。
・B:正しい。暴力団員および暴力団員でなくなってから5年を経過しない者(暴力団員等)は欠格。【試験対策】欠格の「5年」は原則の待機期間として共通(刑の執行終了・取消し・廃業届出・暴力団離脱)。暴力団員等が事業活動を支配する者も欠格となる点まで押さえる。
・C:誤り。暴力団員は犯罪歴の有無を問わず欠格。


コメント

タイトルとURLをコピーしました