重要度:A 論点:媒介契約
問38:宅建業者Aが、B所有の既存住宅の売却について媒介契約を締結した場合の媒介契約書面(34条の2書面)に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- A:Aが当該住宅の売買すべき価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならないが、根拠の明示は口頭で行うこともできる。
- B:建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項は、依頼者から希望があった場合に限り、記載すれば足りる。
- C:当該媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別は、記載する必要がない。
- D:媒介契約書面には、宅地建物取引士が記名しなければならない。
【第38問:正解と解説】
正解:A
・A
【論点】価額についての意見の根拠明示(34条の2第2項)。【選択肢解説】正しい。根拠の明示方法は法定されておらず、口頭でもよいと解されている。これが正解肢。
・B
【選択肢解説】誤り。既存建物の媒介契約書面には、建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を必ず記載しなければならない(あっせんの有無を含め記載事項であり、希望の有無で省略できるものではない)。
・C
【選択肢解説】誤り。標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別は、媒介契約書面の記載事項である(規則15条の9第4号)。
・D
【選択肢解説】誤り。媒介契約書面に記名するのは宅建業者であり、押印は不要。宅建士の記名が必要なのは35条書面・37条書面であり、3つの書面の比較で頻出のひっかけ。
重要度:A 論点:媒介契約
問39:宅建業者Aが、Bとの間で宅地の売却に係る専任媒介契約を締結した場合の指定流通機構への登録等に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- A:Aは、指定流通機構に登録をしたときは、遅滞なく、その登録を証する書面(または電磁的記録)をBに引き渡さなければならない。
- B:Aは、登録に係る宅地の売買契約が成立したときは、遅滞なく、登録番号、取引価格および売買契約の成立した年月日を指定流通機構に通知しなければならない。
- C:指定流通機構への登録事項には、当該宅地の所在、規模、形質、売買すべき価額、取引の申込みの受付に関する状況のほか、当該専任媒介契約が専属専任媒介契約である場合にはその旨が含まれる。
- D:Aは、登録に係る宅地の売買契約が成立したときは、遅滞なく、買主の氏名を指定流通機構に通知しなければならない。
【第39問:正解と解説】
正解:D
・A
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。登録を証する書面の遅滞なき引渡し(34条の2第6項)。
・B
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。成約時の通知事項は「登録番号・取引価格・契約成立年月日」の3つ(規則15条の13)。
・C
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。登録事項には所在・規模・形質・売買すべき価額、取引の申込みの受付に関する状況のほか、専属専任媒介契約である場合はその旨等が含まれる。取引状況の登録義務は2025年1月1日から施行されている。
・D
【論点】成約時の通知事項の範囲。【考え方】成約時に通知するのは登録番号・取引価格・成立年月日の3項目に限られ、当事者の氏名などの個人情報は含まれない。【選択肢解説】買主の氏名の通知は不要であるため、本記述が誤りであり正解肢。

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