重要度:A 論点:免許
問3:宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア 宅建業者は、役員の氏名に変更があった場合、30日以内に免許権者に届け出なければならない。
イ 個人の宅建業者が死亡した場合、相続人は、死亡の事実を知った日から30日以内に免許権者に届け出なければならない。
ウ 宅建業者である法人が破産手続開始の決定を受けた場合、その破産管財人は、30日以内に免許権者に届け出なければならない。
エ 甲県知事免許の宅建業者が乙県にも事務所を設置し国土交通大臣に免許換えをした場合、新免許の有効期間は従前の免許の残存期間となる。
- A:一つ
- B:二つ
- C:三つ
- D:四つ
【第3問:正解と解説】
正解:C
・A
【選択肢解説】ア〜エのうち正しいものは三つであるため、「一つ」は誤り。
・B
【選択肢解説】同様に「二つ」も誤り。
・C
【論点】変更・廃業等の届出と免許換えの総合。【考え方】届出の期間・届出義務者・起算点を記述ごとに検証する。【選択肢解説】ア:正しい。役員の氏名は変更の届出事項であり30日以内。イ:正しい。死亡は「知った日」起算で30日以内、届出義務者は相続人。ウ:正しい。破産の場合の届出義務者は破産管財人であり、30日以内に届け出る。エ:誤り。免許換え後の有効期間は残存期間の引継ぎではなく、新たな免許の日から5年となる。以上により正しいものはア・イ・ウの三つ。
・D
【選択肢解説】エが誤りであるため「四つ」ではない。
重要度:A 論点:免許
問4:宅地建物取引業の免許の要否に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- A:Aが、自己所有の複数の建物を不特定多数の者に反復継続して賃貸する場合、Aは免許を受けなければならない。
- B:B社(信託業法上の信託会社)が宅建業を営もうとする場合、免許を受ける必要はないが、国土交通大臣に届出をしなければならない。
- C:C(地方公共団体)が宅地の分譲を行う場合、Cは免許を受けなければならない。
- D:Dが、自己所有の宅地を多数の区画に分割し、不特定多数の者に反復継続して売却する場合であっても、売買の媒介を宅建業者に依頼すれば、Dは免許を受ける必要がない。
【第4問:正解と解説】
正解:B
・A
【選択肢解説】誤り。自ら貸借(転貸を含む)は「取引」に当たらず、免許は不要。反復継続していても同様である。
・B
【論点】信託会社の特例(宅建業法77条)。【考え方】一定の信託会社・信託銀行は、宅建業を営む旨を国土交通大臣へ届け出れば免許を要しない。ただし、適用除外となるのは免許関係だけではなく、宅建業法3条から7条、12条、25条7項、66条および67条1項である。それ以外の規定については、原則として国土交通大臣免許の宅建業者とみなされる。【選択肢解説】届出により免許を受けずに宅建業を営むことができるため、正しい。これが正解肢。
・C
【選択肢解説】誤り。国および地方公共団体には宅建業法の規定が適用されないため(78条1項)、免許は不要である。
・D
【選択肢解説】誤り。自ら売主として反復継続して売却する行為は宅建業に当たり、媒介を業者に依頼しても売主自身に免許が必要である(判例・行政解釈)。

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