宅地建物取引士 宅建業法 択一式(応用) 第57問〜第58問|37条書面

重要度:A 論点:37条書面

問57:宅建業者Aが既存建物の売買を媒介した場合における、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項の37条書面への記載に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:当事者の双方が確認した事項がない場合は、この項目を37条書面から省略することができる。
  • B:専門的な第三者による建物状況調査が行われていない場合は、写真や告知書等により当事者双方が客観的に確認した事項であっても、37条書面に記載することはできない。
  • C:建物状況調査が行われていれば、その結果を当事者双方が確認していなくても、調査結果の概要を37条書面に記載しなければならない。
  • D:写真や告知書等をもとに当事者双方が既存建物の状況を客観的に確認し、その内容を価格交渉や契約不適合責任の取扱いなど契約内容に反映した場合は、その事項を37条書面に記載することができる。
【第57問:正解と解説】

正解:D

・A
【選択肢解説】誤り。当事者の双方が確認した事項がない場合も、項目自体を省略せず、「無」など確認事項がない旨を記載する。

・B
【選択肢解説】誤り。原則は専門的な第三者調査の結果概要であるが、写真や告知書等により客観的に確認され、その内容が契約内容を構成している場合は記載できる。

・C
【選択肢解説】誤り。35条書面では一定の建物状況調査の実施の有無・結果概要が説明事項となるが、37条書面に記載するのは、建物の状況について当事者の双方が確認した事項である。

・D
【論点】既存建物の売買における当事者双方の確認事項。【考え方】原則は、専門的な第三者調査の結果概要を重要事項として説明し、双方が確認した内容を記載する。例外的に、写真・告知書等による客観的確認が契約内容に反映された場合も記載できる。【選択肢解説】本記述は国土交通省の解釈・運用に合致するため、正しい。


重要度:A 論点:37条書面

問58:宅建業者Aが宅地の売買契約に関与した場合の37条書面の交付相手に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:Aが自ら売主として契約を締結した場合、Aは売主である自己と買主の双方に37条書面を交付しなければならない。
  • B:Aが売主を代理して契約を締結した場合、Aは契約の相手方である買主にだけ37条書面を交付すれば足りる。
  • C:Aの媒介により売買契約が成立した場合、Aは売主と買主の双方に37条書面を交付しなければならない。
  • D:Aの媒介により宅建業者間の売買契約が成立した場合、当事者双方が宅建業者であるため、37条書面の交付を省略することができる。
【第58問:正解と解説】

正解:C

・A
【選択肢解説】誤り。宅建業者が自ら当事者となる場合は、契約の相手方に交付すれば足り、自分自身に交付する必要はない。

・B
【選択肢解説】誤り。代理の場合は、契約の相手方である買主と、代理を依頼した売主本人の双方に交付する。

・C
【論点】取引態様別の37条書面の交付相手。【考え方】自ら当事者となる場合は相手方、代理の場合は相手方と代理を依頼した本人、媒介の場合は契約の各当事者に交付する。【選択肢解説】媒介の場合に売主・買主の双方へ交付するとする本記述が正しい。

・D
【選択肢解説】誤り。宅建業者間の取引であっても37条書面の交付義務は免除されず、宅建士の記名も必要である。


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