宅地建物取引士 宅建業法 択一式(応用) 第78問〜第79問|監督・罰則

重要度:A 論点:監督・罰則

問78:宅建業者に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  • A:宅建業者が指示処分に従わない場合、免許権者は、その宅建業者に対して業務停止処分をすることができる。
  • B:業務停止処分の期間は、6か月以内である。
  • C:宅建業者が業務停止処分事由に該当し情状が特に重い場合であっても、免許権者は免許を取り消すことができるにとどまり、取消しは義務ではない。
  • D:免許権者が宅建業者に対して業務停止処分をしようとするときは、聴聞を行う必要はない。
【第78問:正解と解説】

正解:A

・A
【論点】業務停止処分の事由(65条2項)。【選択肢解説】正しい。指示処分に従わないことは業務停止処分の事由である。これが正解肢。

・B
【選択肢解説】誤り。業務停止処分の期間は1年以内である(65条2項柱書)。6か月は数字の入れ替え。

・C
【選択肢解説】誤り。業務停止処分事由に該当し情状が特に重いときは、免許権者は免許を取り消さなければならない(66条1項9号・必要的取消し)。「できる」にとどまるとするのは、必要的取消しと任意的取消しの入れ替え。

・D
【選択肢解説】誤り。指示処分・業務停止処分・免許取消処分のいずれをする場合にも、聴聞を行わなければならない(69条1項)。


重要度:A 論点:監督・罰則

問79:宅建業者に対する免許取消処分に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、免許権者が必ず免許を取り消さなければならない場合はどれか。

  • A:宅建業者が、宅建業法の規定に基づく国土交通大臣または都道府県知事の指示に従わなかった場合
  • B:宅建業者が、免許を受けてから1年以内に事業を開始せず、または引き続いて1年以上事業を休止した場合
  • C:宅建業者が、営業保証金を供託した旨の届出をせずに事業を開始した場合
  • D:宅建業者が、宅地建物取引業に関し不正または著しく不当な行為をした場合
【第79問:正解と解説】

正解:B

・A
【選択肢解説】指示に従わない場合は業務停止処分の事由であり、必要的免許取消事由ではない(情状が特に重ければ免許取消しとなる)。

・B
【論点】必要的免許取消事由(66条1項6号)。【考え方】必要的取消しの代表例=欠格事由該当、1年以内の事業不開始・1年以上の事業休止、免許換えの不履行、不正手段による免許取得、業務停止事由該当で情状が特に重いとき、業務停止処分違反。【選択肢解説】これが正解肢。

・C
【選択肢解説】営業保証金の届出前の事業開始は、免許権者による催告・取消し(25条6項・7項)の対象となりうるが、これは任意的取消しであり、必ず取り消さなければならないものではない。

・D
【選択肢解説】不正または著しく不当な行為は指示処分・業務停止処分の事由であり、それ自体では必要的取消事由とならない(情状が特に重いときに免許取消しとなる)。


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