宅地建物取引士 免除科目 択一式(初級) 第10問〜第12問|機構・景表法

重要度:A 論点:二重価格表示

問10:二重価格表示(過去の販売価格を比較対照価格とする表示)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:過去の販売価格を比較対照価格とする表示は、いかなる場合も認められない。
  • B:実際には販売したことのない架空の高い価格を「旧価格」として表示しても、値下げの事実があれば認められる。
  • C:過去の販売価格の公表日と値下げ日を明示し、その価格が値下げ直前の価格で、値下げ前2か月以上にわたり実際に販売のため公表され、値下げ日から6か月以内で、過去価格の公表日から表示日まで物件の価値に同一性が認められる土地(現況有姿分譲地を除く)または建物について行う場合は認められる。
【第10問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。要件を満たす二重価格表示は認められる。「いかなる場合も」という全称表現。
・B:誤り。架空の比較対照価格は不当な二重価格表示(有利誤認)となる。
・C:正しい。二重価格表示は、過去の販売価格の公表日と値下げ日を明示し、比較対照価格が値下げ直前の価格で、値下げ前2か月以上にわたり実際に販売のため公表され、値下げ日から6か月以内に表示され、かつ、過去価格の公表日から表示日まで物件の価値に同一性が認められる場合に限り認められる。


重要度:A 論点:おとり広告

問11:おとり広告に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:実際には存在しない物件の広告は禁止されるが、存在する物件であれば、売約済みであっても広告を継続してよい。
  • B:物件は存在するが実際には取引する意思がない物件の広告は、おとり広告として禁止される。
  • C:インターネット広告は、成約後も掲載を継続することが認められている。
【第11問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。売約済み物件(取引の対象となり得ない物件)の広告継続もおとり広告に当たる。
・B:正しい。取引意思のない物件の広告はおとり広告の3類型の一つ。【試験対策】おとり広告3類型=「①存在しない」「②存在するが取引対象になり得ない(売約済み等)」「③存在するが取引意思がない」。ネット広告の更新放置(成約物件の掲載継続)が②の典型例として近年繰り返し注意喚起されている。
・C:誤り。成約済み物件の掲載継続はおとり広告に該当し禁止される。


重要度:B 論点:特定用語の使用基準

問12:広告における特定用語に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:「最高級」という用語は、いかなる場合も使用することができない。
  • B:「格安」という用語は、表示内容を裏付ける合理的な根拠資料を現に有し、かつ、その根拠となる事実を併せて表示する場合に使用することができる。
  • C:「完璧」という用語は、根拠資料がなくても自由に使用することができる。
【第12問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。「最高級」という用語は、表示内容を裏付ける合理的な根拠資料を現に有し、かつ、その根拠となる事実を併せて表示する場合に限り使用できる。
・B:正しい。「格安」という用語は、表示内容を裏付ける合理的な根拠資料を現に有し、かつ、その根拠となる事実を併せて表示する場合に限り使用できる。
・C:誤り。根拠資料なしには使用できない。


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