重要度:A 論点:物件の明示義務
問13:公正競争規約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:市街化調整区域内の土地で、開発許可を受けているなど規約所定の例外に該当しないものを広告する場合、「市街化調整区域。宅地の造成及び建物の建築はできません」と明示しなければならない。
- B:接道義務を満たさない土地の広告では、特に明示すべき事項はない。
- C:建築確認を受ける前の新築分譲住宅であっても、「予告広告」であれば広告することができる。
【第13問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。市街化調整区域内の土地で、開発許可を受けている場合その他規約所定の例外に該当しないものについては、「市街化調整区域。宅地の造成及び建物の建築はできません」と明示しなければならない。規約所定の例外に該当する場合は、住宅等を建築するために必要な条件を明示する。
・B:誤り。接道義務を満たさない土地は「再建築不可」または「建築不可」と明示する必要がある。
・C:誤り。建築確認前は予告広告を含め一切広告できない(宅建業法33条と表示規約の双方の規制)。
重要度:B 論点:生活関連施設・面積表示
問14:広告の表示に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:デパート・スーパーマーケット等の商業施設は、現に利用できるものでなければ表示できず、整備予定のものは一切表示できない。
- B:畳数で広さを表示する場合、畳1枚当たりの広さは1.62㎡以上という意味で用いなければならない。
- C:面積の表示は、尺貫法(坪)によることが原則とされている。
【第14問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。商業施設も、一定の場合(工事中で整備予定時期を明示する場合等)には予定施設を表示できる。「一切できない」という全称表現。
・B:正しい。畳1枚=1.62㎡以上(壁心面積÷畳数)。【試験対策】数字の2点=「畳1.62㎡」「徒歩80m=1分」。面積はメートル法で表示し1㎡未満の端数は切捨て可、という表示単位のルールもあわせて確認。学校等の公共施設は開発許可等があれば整備予定を表示できる。
・C:誤り。面積はメートル法により表示する。坪は補助的に併記しうるにとどまる。
重要度:A 論点:優良誤認と有利誤認
問15:景品表示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:商品の品質について実際より著しく優良であると誤認される表示は、有利誤認表示に当たる。
- B:価格その他の取引条件について実際より著しく有利であると誤認される表示は、優良誤認表示に当たる。
- C:品質・内容についての誤認表示が優良誤認、価格・取引条件についての誤認表示が有利誤認である。
【第15問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。品質・内容の誤認は「優良誤認」。用語の入れ替え。
・B:誤り。価格・取引条件の誤認は「有利誤認」。同じく入れ替え。
・C:正しい。「内容=優良/条件=有利」の対応。【試験対策】判別の型=「モノの良し悪しの話→優良誤認」「値段・おまけ・支払条件の話→有利誤認」。二重価格の不当表示は有利誤認の典型例、と具体例と結びつけて覚える。

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