宅地建物取引士 権利関係 択一式(初級) 第123問〜第124問|親族・相続

重要度:A 論点:離婚後の財産分与(令和8年改正)

問123:令和8年4月1日以後に離婚した夫婦の財産分与に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  • A:家庭裁判所に財産分与を請求できる期間は、離婚した日から2年である。
  • B:夫婦の一方の単独名義となっている土地建物は、婚姻中に夫婦の協力で取得・維持したものであっても、財産分与の対象にはならない。
  • C:家庭裁判所に財産分与を請求できる期間は離婚した日から5年であり、夫婦の一方の単独名義の財産でも、婚姻中に夫婦の協力で形成されたものは財産分与の対象となり得る。
【第123問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。令和8年4月1日以後に離婚した場合、財産分与を家庭裁判所へ請求できる期間は離婚後5年である。令和8年3月31日以前に離婚した場合は従前の2年となる。
・B:誤り。名義だけで決まるものではなく、婚姻中に夫婦の協力で形成された財産であれば、一方の単独名義でも財産分与の対象となり得る。
・C:正しい。改正により請求期間は5年に伸長され、財産形成・維持への寄与を踏まえて分与が判断される。


重要度:B 論点:兄弟姉妹の相続分

問124:Aが死亡し、配偶者、子及び直系尊属はおらず、相続人は、父母の双方を同じくする兄Bと、父のみを同じくする弟Cである。この場合の法定相続分として、正しいものはどれか。

  • A:Bが3分の2、Cが3分の1
  • B:Bが2分の1、Cが2分の1
  • C:Bが全てを相続し、Cには相続分がない
【第124問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい。父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1であるため、BとCの割合は2対1となる。
・B:誤り。半血の兄弟姉妹の相続分は、全血の兄弟姉妹の2分の1であり、均等ではない。
・C:誤り。父または母の一方のみを同じくする兄弟姉妹も相続人となるが、全血の兄弟姉妹より相続分が少ない。


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