宅地建物取引士 権利関係 択一式(初級) 第140問〜第142問|不動産登記法

重要度:A 論点:住所等変更登記の義務化

問140:所有権の登記名義人の氏名、名称または住所の変更登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。

  • A:変更登記の申請義務は自然人にだけ課され、法人の名称や本店所在地の変更には適用されない。
  • B:令和8年4月1日より前に住所等が変更されていた場合は、変更登記の申請義務の対象外である。
  • C:所有権の登記名義人は、氏名、名称または住所の変更日から2年以内に変更登記を申請しなければならず、正当な理由なく怠ると5万円以下の過料の対象となる。令和8年4月1日より前の未登記の変更についても、原則として令和10年3月31日までに申請する必要がある。
【第140問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。住所等変更登記の申請義務は自然人だけでなく、会社その他の法人の名称・住所の変更にも適用される。
・B:誤り。義務化前に生じた住所・氏名・名称の変更で、登記に反映されていないものも対象となる。
・C:正しい。令和8年4月1日から、所有権の登記名義人には変更日から2年以内の申請義務が課される。義務化前の変更には2年間の猶予があり、原則として令和10年3月31日が期限となる。


重要度:A 論点:スマート変更登記・検索用情報

問141:スマート変更登記及び検索用情報の申出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:令和7年4月21日以後、国内に住所を有する自然人が、所有権保存・移転登記等の申請人として新たに所有権の登記名義人となる場合は、氏名の振り仮名、生年月日、メールアドレス等の検索用情報を併せて申し出る必要がある。検索用情報を申し出ると、法務局が住所等の変更を確認し、所定の手続を経て職権で変更登記を行う仕組みを利用できる。
  • B:検索用情報は法人や海外居住者を含む全ての所有権登記名義人について、登記申請と同時に申し出なければならない。
  • C:スマート変更登記を利用すれば、検索用情報の申出をしていなくても、法務局が自動的に住所等の変更登記を行う。
【第141問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい。国内居住の自然人が所定の所有権登記の申請人として名義人となる場合、氏名、振り仮名、住所、生年月日、メールアドレス等の検索用情報を同時に申し出る。これにより、住所等変更登記を法務局が職権で行うスマート変更登記を利用できる。
・B:誤り。登記申請と同時の申出の対象は、国内に住所を有する自然人である申請人に限られ、法人、海外居住者、登記の申請人でない者は対象外である。
・C:誤り。スマート変更登記を利用するには、あらかじめ検索用情報を申し出る必要がある。


重要度:A 論点:所有不動産記録証明制度

問142:令和8年2月2日に開始した所有不動産記録証明制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:何人でも、他人が所有権の登記名義人となっている全国の不動産を一覧にした証明書の交付を請求できる。
  • B:この制度は死亡した者の所有不動産だけを調査するものであり、生存している所有者本人は利用できない。
  • C:所有権の登記名義人本人は自己に係る証明書を請求でき、その相続人その他の一般承継人は被相続人その他の被承継人に係る証明書を請求できる。検索の結果、該当する不動産がない旨の証明書が交付される場合もある。
【第142問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。所有不動産記録証明書は一般公開の名寄せ制度ではなく、請求できる者は法律で限定されている。
・B:誤り。所有権の登記名義人本人も、自己に係る所有不動産記録証明書を請求できる。
・C:正しい。所有者本人、相続人その他の一般承継人が請求でき、代理人による請求も可能である。登記情報上、該当不動産がない場合には、その旨の証明書が交付される。


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