宅地建物取引士 法令上の制限 択一式(初級) 第111問〜第113問|その他諸法令

重要度:B 論点:許可権者の横断整理

問111:法令上の制限に係る各種法令の許可権者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:宅地造成等工事規制区域外の森林法の保安林における立木の伐採には、農林水産大臣の許可が常に必要である。
  • B:地すべり防止区域内で地下水を誘致する行為を行う場合、市町村長の許可が必要である。
  • C:急傾斜地崩壊危険区域内で崩壊を助長するおそれのある行為を行う場合、都道府県知事の許可が必要である。
【第111問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。保安林の立木の伐採は、法令所定の例外を除き、森林法34条に基づく都道府県知事の許可が必要である。農林水産大臣の許可が常に必要となるわけではない。また、宅地造成等工事規制区域の内外は、この許可権者を決める要素ではない。
・B:誤り。地すべり防止区域内で地下水を誘致する行為など、地すべりを助長するおそれのある法定行為には、原則として都道府県知事の許可が必要である。市町村長ではない。
・C:正しい。急傾斜地崩壊危険区域内で、急傾斜地の崩壊を助長・誘発するおそれのある法定行為を行う場合は、非常災害の応急措置等の例外を除き、都道府県知事の許可を要する。【試験対策】許可権者は法令ごとに確認し、「諸法令は原則として知事」と一括して覚えない。


重要度:C 論点:文化財保護法

問112:文化財保護法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:史跡名勝天然記念物の現状を変更する行為には、都道府県知事の許可が必要である。
  • B:史跡名勝天然記念物の現状変更は、市町村教育委員会への届出で足りる。
  • C:史跡名勝天然記念物の現状を変更し、またはその保存に影響を及ぼす行為には、維持の措置、非常災害の応急措置、影響が軽微な行為等の例外を除き、原則として文化庁長官の許可が必要である。法令により権限が移譲されている場合は、都道府県または市町村の教育委員会等が許可を行う。
【第112問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。原則的な許可権者は文化庁長官であり、都道府県知事ではない。一定の権限が地方公共団体に移譲される場合も、都道府県または市町村の教育委員会等が処理する。
・B:誤り。現状変更等は単なる届出で足りる制度ではなく、原則として許可を要する。権限移譲がある場合も、市町村教育委員会等への届出ではなく、その許可が問題となる。
・C:正しい。文化財保護法125条1項により、史跡名勝天然記念物の現状変更等は原則として文化庁長官の許可を要する。ただし、維持の措置・非常災害の応急措置・影響が軽微な行為等は許可不要であり、一定の権限が都道府県・市町村の教育委員会等へ移譲される場合がある。


重要度:C 論点:自然公園法

問113:自然公園法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:国定公園の特別地域内で工作物を新築する場合、原則として環境大臣の許可が必要である。
  • B:国立公園の特別地域内で工作物を新築する場合、原則として都道府県知事の許可が必要である。
  • C:国立公園の特別地域内で工作物を新築する場合は原則として環境大臣、国定公園の特別地域内で工作物を新築する場合は原則として都道府県知事の許可が必要である。
【第113問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。国定公園の特別地域における許可権者は、原則として都道府県知事である。
・B:誤り。国立公園の特別地域における許可権者は、原則として環境大臣である。
・C:正しい。自然公園法上、国立公園の特別地域では原則として環境大臣、国定公園の特別地域では原則として都道府県知事の許可を要する。例外的な許可不要行為の有無は別途確認する。


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