重要度:C 論点:河川法・道路法
問114:次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:河川区域内の土地において工作物を新築する場合、河川管理者の許可が必要である。
- B:河川保全区域内の土地の掘削には、都道府県知事の許可が必要である。
- C:道路の区域決定後供用開始前の区域内での工作物の新築には、市町村長の許可が必要である。
【第114問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。河川区域内の工作物新築は河川管理者の許可。【試験対策】「管理者系」の法令グループ=河川法(河川管理者)・道路法(道路管理者)・港湾法(港湾管理者)・海岸法(海岸管理者)。『その施設を管理している者が許可する』という共通構造で一括記憶する。
・B:誤り。河川保全区域も河川管理者の許可。知事とする主体の入れ替え。
・C:誤り。道路法の許可権者は道路管理者。
重要度:C 論点:生産緑地法
問115:生産緑地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:生産緑地地区内で建築物を新築する場合、都道府県知事の許可が必要である。
- B:生産緑地地区内で建築物を新築する場合、市町村長の許可が必要である。
- C:生産緑地地区内の建築行為は、農業委員会への届出で足りる。
【第115問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。生産緑地地区内における建築物の新築等の許可権者は市町村長であり、都道府県知事ではない。
・B:正しい。生産緑地地区内で建築物の新築、宅地造成その他の土地の形質変更等を行う場合は、法令所定の例外を除き、市町村長の許可が必要である。
・C:誤り。農業委員会への届出で足りる制度ではない。農業委員会が許可権者となる農地法3条の権利移動と混同しない。
重要度:C 論点:届出制の法令
問116:次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:土壌汚染対策法の形質変更時要届出区域内で土地の形質の変更をしようとする者は、法令所定の例外を除き、着手の14日前までに都道府県知事等へ届け出なければならない。
- B:景観計画区域内で建築物の外観の変更を行う場合、景観行政団体の長の許可が必要である。
- C:土壌汚染対策法の形質変更時要届出区域内の形質変更には、環境大臣の許可が必要である。
【第116問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。形質変更時要届出区域内の土地の形質変更は、原則として着手日の14日前までに都道府県知事等への届出を要する。ただし、通常の管理行為・軽易な行為、非常災害の応急措置等の例外があり、区域指定時に既に着手している場合等には事後届出となる。
・B:誤り。景観計画区域内で景観計画・条例上の届出対象となる外観変更等は、原則として景観行政団体の長への事前届出の対象であり、一般的な許可制ではない。全ての外観変更が一律に届出対象となるわけでもない。
・C:誤り。形質変更時要届出区域内の土地の形質変更は、原則として都道府県知事等への届出制であり、環境大臣の許可制ではない。

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