宅地建物取引士 法令上の制限 択一式(初級) 第56問〜第58問|国土利用計画法・農地法

重要度:A 論点:事後届出の届出義務者

問56:国土利用計画法の事後届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:事後届出は、土地売買等の契約の当事者双方が共同で行わなければならない。
  • B:事後届出は、売主が、契約締結日から起算して3週間以内に行わなければならない。
  • C:事後届出は、権利取得者(買主)が、契約締結日から起算して2週間以内に行わなければならない。
【第56問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。事後届出の義務者は権利取得者のみ。双方の共同届出は事前届出制(注視・監視区域)の規律との入れ替え。
・B:誤り。売主に届出義務はない。3週間は知事の勧告期間との数字の混同を誘う入れ替え。
・C:正しい。権利取得者が2週間以内に、市町村長を経由して知事に届け出る。【試験対策】事後届出の基本3点=「誰が:権利取得者のみ」「いつまで:契約締結日から2週間」「どこへ:市町村長経由で知事」。事前届出(当事者双方・契約前)との対比が最頻出。


重要度:A 論点:事後届出の対象面積

問57:事後届出が必要となる土地の面積に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:都市計画区域外では5,000㎡以上の土地売買等の契約について届出が必要である。
  • B:市街化区域内では1,000㎡以上の土地売買等の契約について届出が必要である。
  • C:市街化区域内では2,000㎡以上、市街化区域以外の都市計画区域内では5,000㎡以上の土地売買等の契約について届出が必要である。
【第57問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。都市計画区域外は10,000㎡(1ヘクタール)以上。5,000㎡は市街化区域以外の都市計画区域の基準との入れ替え。
・B:誤り。1,000㎡は開発許可(市街化区域)の面積基準との入れ替え。国土法の市街化区域は2,000㎡以上。
・C:正しい。2,000/5,000/10,000㎡の3段階。【試験対策】国土法「2,000・5,000・1万」と開発許可「1,000・3,000・1万」を必ず並べて暗記する。両制度の数字を入れ替えるのが法令制限全体で最も多用されるひっかけ。語呂:国土法は「2・5・10」、開発許可は「1・3・10」。


重要度:A 論点:一団の土地の判定

問58:Aが、市街化区域内に所在する甲土地(1,500㎡)と、これに隣接する乙土地(800㎡)を、いずれもBから購入する契約を別々に締結した場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:甲土地・乙土地それぞれの面積が2,000㎡未満であるため、事後届出は不要である。
  • B:権利取得者Aを基準として一団の土地(合計2,300㎡)と判定されるため、それぞれの契約について事後届出が必要である。
  • C:売主Bを基準として判定するため、Bが一団の土地として売却する意図であった場合に限り届出が必要である。
【第58問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。個別の契約ごとに面積を判定するのではなく、権利取得者側で一団の土地として判定する。分割契約による脱法を防ぐ趣旨。
・B:正しい。事後届出では「買主基準」で一団性を判定し、合計が基準以上なら各契約に届出が必要。【試験対策】「事後届出=買主基準」が核心。売主が一団の土地を分割して複数の買主に売る場合、各買主の取得分が基準未満なら届出不要、という逆方向の帰結もセットで覚える。
・C:誤り。事後届出の一団性は売主ではなく権利取得者(買主)を基準に判定する。主体の入れ替え。


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