宅地建物取引士 法令上の制限 択一式(初級) 第59問〜第61問|国土利用計画法・農地法

重要度:A 論点:届出対象となる契約

問59:国土利用計画法の届出対象に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:贈与により市街化区域内の3,000㎡の土地を取得した場合、事後届出が必要である。
  • B:相続により市街化調整区域内の6,000㎡の土地を取得した場合、事後届出が必要である。
  • C:売買予約により市街化区域内の3,000㎡の土地に係る契約を締結した場合、事後届出が必要である。
【第59問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。贈与は「対価」がないため届出対象外。対象契約の3要件(対価・権利の移転設定・契約)のうち対価性を欠く。
・B:誤り。相続はそもそも「契約」ではないため対象外。
・C:正しい。売買予約は「契約(予約を含む)」に該当し届出が必要。【試験対策】対象=売買・売買予約・譲渡担保・代物弁済など3要件を満たすもの。対象外=贈与(対価なし)・相続遺贈(契約でない)・抵当権設定(権利移転でない)。なお予約完結権の行使時には改めての届出は不要(予約締結時に届出済みだから)。


重要度:B 論点:届出不要の場合

問60:事後届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:農地法3条1項の許可を受けて農地を取得する場合にも、事後届出が必要である。
  • B:民事調停法による調停に基づいて土地を取得する場合にも、事後届出が必要である。
  • C:当事者の一方が地方公共団体である土地売買等の契約については、事後届出は不要である。
【第60問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。農地法3条1項の許可を受けた場合は届出不要(5条許可の場合は届出が必要となる点との対比)。
・B:誤り。民事調停法による調停に基づく場合は届出不要。裁判所が関与し適正が担保されるため。
・C:正しい。国・地方公共団体等が当事者の場合は届出不要。【試験対策】届出不要3点セット=「国・地方公共団体が当事者」「民事調停法の調停に基づく場合」「農地法3条1項の許可を受けた場合」。特に『3条許可→不要、5条許可→必要』の非対称は横断論点として頻出。


重要度:A 論点:審査対象と勧告

問61:事後届出に係る都道府県知事の審査・勧告に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:知事は、届出に係る土地の対価の額について、減額の勧告をすることができる。
  • B:知事は、届出に係る土地の利用目的について、届出があった日から起算して3週間以内に必要な変更をすべきことを勧告することができる。
  • C:勧告を受けた者がこれに従わない場合、契約は無効となる。
【第61問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。事後届出の審査・勧告の対象は「利用目的」のみで、対価の額は対象外。対価も審査するのは事前届出制であり、制度間の入れ替え。
・B:正しい。知事等は、届出に係る土地の利用目的について、原則として届出があった日から起算して3週間以内に必要な変更をすべきことを勧告できる。実地調査その他の合理的な理由がある場合は、届出者へ期間内に通知したうえで、さらに3週間以内の範囲で延長でき、最長6週間となる。【試験対策】事後届出は「勧告対象=利用目的」「原則3週間・最長6週間」「不服従=公表あり・契約有効・罰則なし」。
・C:誤り。勧告に従わなくても契約は有効であり、公表の対象となりうるにとどまる。


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