重要度:A 論点:農地法4条・5条
問65:農地の転用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:自己の農地を自ら駐車場に転用する場合は農地法4条、宅地にする目的で農地を買い受ける場合は農地法5条の許可の対象となる。
- B:自己の農地を自ら転用する場合は農地法5条の許可の対象となる。
- C:転用目的で農地を買い受ける場合は、農地法3条と5条の両方の許可が必要である。
【第65問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。4条=自ら転用(権利移動なし)、5条=転用目的の権利移動。【試験対策】3条・4条・5条の見分け方=「権利は動くか?土地の使い道は変わるか?」の2軸。権利のみ→3条、使い道のみ→4条、両方→5条。事案を読んだら最初にこの2軸で条文を特定する型を作る。
・B:誤り。自ら転用は4条の対象。5条は転用「目的の権利移動」であり、条文の入れ替え。
・C:誤り。5条許可を受ければ足り、3条許可を重ねて受ける必要はない。5条は3条と4条の複合場面を一本化した規定。
重要度:A 論点:市街化区域内の特例
問66:市街化区域内の農地に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:市街化区域内の農地を宅地に転用する目的で取得する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、5条許可は不要である。
- B:市街化区域内の農地を自ら転用する場合、都道府県知事に届け出なければならない。
- C:市街化区域内の特例による届出は、転用後遅滞なく行えばよい。
【第66問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。市街化区域内特例により、あらかじめの農業委員会への届出で5条許可が不要となる。【試験対策】特例の3要素=「市街化区域内」「あらかじめ(事前)」「農業委員会への届出」。届出先を知事に、時期を事後に入れ替える肢が定番。市街化を進める区域だから農地の転用は届出で足りる、という趣旨も確認。
・B:誤り。届出先は農業委員会。知事とする主体の入れ替え。
・C:誤り。届出は「あらかじめ」(事前)に行う必要がある。事後届出とする時期の入れ替え。
重要度:A 論点:農地の定義
問67:農地法上の農地に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:登記簿上の地目が山林であれば、現に耕作されていても農地には当たらない。
- B:農地に当たるかどうかは、登記簿上の地目ではなく、現況によって判断される。
- C:一時的に耕作を休止している休耕地は、農地には当たらない。
【第67問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。地目ではなく現況で判断するため、地目が山林でも耕作の用に供されていれば農地。
・B:正しい。現況主義が農地法の大原則。【試験対策】「農地かどうかは現況で決まる」=地目・登記・当事者の認識はすべて無関係。休耕地も農地に含まれる。定義問題は現況主義の一点だけで正誤が決まるため、確実な1点源にする。
・C:誤り。休耕地も、耕作しようと思えばできる状態であれば農地に当たる。

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