宅地建物取引士 法令上の制限 択一式(応用) 第9問〜第10問|都市計画法

重要度:A 論点:都市計画法

問9:開発行為に関係する公共施設に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、正しいものはどれか。

  • A:開発行為に関係する既存の道路・水路等の管理者とは協議すれば足り、その同意を得る必要はない。
  • B:開発行為により新設される公共施設の管理予定者との協議は、工事完了後に行えば足りる。
  • C:開発許可申請前に、関係する既存公共施設の管理者と協議して同意を得るとともに、新設公共施設の管理予定者等と協議する。別段の定めがない限り、新設公共施設は工事完了公告の翌日から市町村が管理し、その用地も原則として管理者に帰属する。
  • D:開発行為により設置された道路や公園は、工事完了後も常に開発許可を受けた者が管理し、その用地が公的主体へ帰属することはない。
【第9問:正解と解説】

正解:C

・A
【選択肢解説】誤り。既存公共施設の管理者については、事前協議に加えて同意を得る必要がある(32条1項)。

・B
【選択肢解説】誤り。新設公共施設の設計・管理・帰属等を調整するため、開発許可申請前に管理予定者等と協議する(32条2項)。

・C
【論点】公共施設管理者との協議・同意、管理・帰属。【選択肢解説】正しい。他法令または協議による別段の定めがある場合を除き、公共施設の管理および用地の帰属は工事完了公告の翌日に生じるのが原則である(39条・40条)。

・D
【選択肢解説】誤り。新設公共施設は原則として市町村等が管理し、その用地も公共施設管理者へ帰属する。


重要度:A 論点:都市計画法

問10:都市計画法53条による建築制限と、都市計画事業の認可または承認の告示後に適用される65条の制限に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:53条は都市計画施設の区域等における建築物の建築を原則として許可制とし、65条は事業地内で事業の障害となるおそれのある土地の形質変更、建築物・工作物の建設、一定の物件の設置・堆積まで広く許可対象とする。
  • B:53条では、階数2以下・地階なしの木造建築物等であれば、許可申請をせずに自由に建築できる。
  • C:65条の規制対象は建築物の建築だけであり、土地の形質変更や重量物の堆積は対象にならない。
  • D:65条の許可では、将来の事業施行に支障があっても、建築物が木造2階建てであれば必ず許可しなければならない。
【第10問:正解と解説】

正解:A

・A
【論点】53条と65条の比較。【選択肢解説】正しい。53条は都市計画決定後の建築規制、65条は都市計画事業の具体化後のより広い行為規制である。

・B
【選択肢解説】誤り。移転・除却が容易な建築物等は54条の義務的許可基準に適合し得るが、許可申請自体が当然に不要となるものではない。

・C
【選択肢解説】誤り。65条は土地の形質変更、工作物建設、重量が5トンを超える物件の設置・堆積等も対象とする。

・D
【選択肢解説】誤り。65条には54条と同じ義務的許可基準はなく、事業の施行の障害となるおそれがあれば、木造2階建てでも当然に許可されるわけではない。


コメント

タイトルとURLをコピーしました