重要度:A 論点:都市計画法
問7:一体の開発区域が複数の区域にまたがる場合の開発許可に関する次の記述のうち、都市計画法令の規定によれば、正しいものはどれか。
- A:市街化区域と非線引き都市計画区域にまたがる場合は、それぞれの区域内の面積だけを独立して判定し、開発区域全体の面積は考慮しない。
- B:区域ごとの面積と開発区域全体の面積を法令所定の方法で判定し、一体の開発区域の一部に市街化調整区域が含まれる場合は、原則として規模を問わず開発区域全体について許可を要する。
- C:市街化調整区域を含む場合でも、許可が必要となるのは市街化調整区域内の部分だけであり、他の区域内の部分は常に許可対象外となる。
- D:開発区域の過半が都市計画区域外にあれば、市街化調整区域を含んでいても、開発区域全体について許可は不要である。
【第7問:正解と解説】
正解:B
・A
【選択肢解説】誤り。複数区域にまたがる開発行為では、各区域内の面積だけでなく、開発区域全体の面積も法令所定の方法で判定する。
・B
【論点】複数区域にまたがる開発行為。【選択肢解説】正しい。区域別面積と全体面積を判定し、市街化調整区域には面積による許可不要の例外がないため、これを含む一体の開発行為は原則として開発区域全体が許可対象となる。
・C
【選択肢解説】誤り。一体的な開発行為を区域境で形式的に分け、調整区域外だけを常に許可対象外とするものではない。
・D
【選択肢解説】誤り。区域外部分が過半を占めるという事情だけで許可不要にはならず、調整区域を含むことや開発区域全体の規模を踏まえて判定する。
重要度:A 論点:都市計画法
問8:開発許可の基準に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、正しいものはどれか。
- A:都市計画法33条の基準は、市街化調整区域内の開発行為にだけ適用される立地基準である。
- B:開発区域に含めないことが原則とされる災害危険区域等は、土砂災害特別警戒区域だけである。
- C:都市計画法34条は、全ての区域の開発行為に共通して適用される道路・排水・防災等の技術基準である。
- D:開発許可を要する開発行為には原則として33条の技術基準が適用され、市街化調整区域および居住調整地域では、これに加えて34条の立地基準を満たす必要がある。
【第8問:正解と解説】
正解:D
・A
【選択肢解説】誤り。33条は道路、排水、給水、防災、安全性等に関する一般的な技術基準であり、許可を要する開発行為に広く適用される。
・B
【選択肢解説】誤り。災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域等が対象となる。
・C
【選択肢解説】誤り。34条は、市街化を抑制すべき市街化調整区域等で例外的に立地を認めるための基準である。
・D
【論点】33条の技術基準と34条の立地基準。【選択肢解説】正しい。市街化調整区域等では、33条に加えて34条各号のいずれかに該当することが必要となる。

コメント