宅地建物取引士 法令上の制限 択一式(応用) 第16問〜第17問|建築基準法

重要度:A 論点:建築基準法

問16:用途規制に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  • A:診療所は、すべての用途地域内で建築することができる。
  • B:建築物の敷地が2つの用途地域にわたる場合、その敷地の過半が属する用途地域の規制が敷地全体に適用される。
  • C:特定行政庁が建築審査会の同意等を経て許可した場合には、用途地域の規制に適合しない建築物であっても建築することができる。
  • D:病院は、第一種低層住居専用地域内に建築することができる。
【第16問:正解と解説】

正解:D

・A
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。診療所は保育所・神社・派出所等と並ぶ全用途地域で建築可能な施設。

・B
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。用途規制のまたがりは過半主義で処理される。

・C
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。特定行政庁の特例許可の制度がある。

・D
【論点】病院と診療所の用途規制上の区別。【考え方】病院(20床以上)は一定の規模・交通量を伴う施設として、低層住居専用地域・田園住居地域・工業系2地域では建築できず、中高層住居専用地域以上で可能となる。小規模な診療所(全地域可)との対比が用途規制の最頻出ポイント。【選択肢解説】病院は第一種低層住居専用地域には建築できないため、本記述が誤りで正解肢。


重要度:A 論点:建築基準法

問17:建蔽率・容積率に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

  • A:建築物の敷地が建蔽率の異なる2つの地域にわたる場合、敷地の過半が属する地域の建蔽率が敷地全体に適用される。
  • B:住居系用途地域内で、前面道路幅員に乗ずる数値について特定行政庁による別段の指定がない場合、前面道路の幅員が12m未満の敷地の容積率は、前面道路の幅員に10分の6を乗じた数値以下に制限される。
  • C:建蔽率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ防火地域内にある耐火建築物等については、建蔽率の制限は適用されない。
  • D:前面道路が2つ以上ある場合、容積率の算定には最も狭い道路の幅員を用いる。
【第17問:正解と解説】

正解:C

・A
【選択肢解説】誤り。建蔽率のまたがりは面積按分(加重平均)で計算する。過半主義は用途規制の処理との項目間の入れ替え。

・B
【選択肢解説】誤り。前面道路幅員に乗ずる数値について特定行政庁による別段の指定がない場合、住居系用途地域の法定乗数は原則として10分の4である。その他の地域では原則として10分の6となる。したがって、住居系用途地域について10分の6とする本記述は誤りである。

・C
【論点】建蔽率の適用除外。【考え方】指定建蔽率8/10の地域(商業地域等)で防火地域内の耐火建築物等という2条件がそろった場合に限り、建蔽率の制限が適用されない(10/10まで建築可)。「防火地域内の耐火建築物等」だけでは+1/10の緩和にとどまる点との区別が核心。【選択肢解説】2条件を満たす場合の適用除外を正しく述べており、正しい。

・D
【選択肢解説】誤り。前面道路が複数あるときは最大の幅員を用いる。


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