宅地建物取引士 法令上の制限 択一式(応用) 第28問〜第29問|国土利用計画法・農地法

重要度:A 論点:国土利用計画法・農地法

問28:事後届出に係る勧告等に関する次の記述のうち、国土利用計画法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  • A:都道府県知事は、届出に係る土地の利用目的について、届出の日から起算して3週間以内に、必要な変更をすべきことを勧告することができる。
  • B:勧告を受けた者がその勧告に従わない場合、都道府県知事は、その旨および勧告の内容を公表することができる。
  • C:勧告を受けた者がその勧告に従わない場合、6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられる。
  • D:都道府県知事は、届出に係る土地の対価の額について勧告することはできない。
【第28問:正解と解説】

正解:C

・A
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。利用目的の変更勧告は、原則として届出の日から起算して3週間以内に行う。実地調査その他の合理的な理由がある場合は、期間内に届出者へ通知し、さらに3週間以内の範囲で延長できるため、最長6週間となる。

・B
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。勧告違反への制裁は公表のみである。

・C
【論点】勧告違反と無届の効果の区別。【考え方】国土法の制裁の構造は「勧告違反=公表のみ(罰則なし・契約有効)」「無届=罰則あり(契約は有効)」という二段構えである。罰則が科されるのは届出義務そのものの違反であり、勧告に従わないことではない。【選択肢解説】勧告違反に罰則はないため、罰則が科されるとする本記述が誤りであり正解肢。

・D
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。事後届出の審査・勧告の対象は利用目的のみで、対価の額は対象外。


重要度:A 論点:国土利用計画法・農地法

問29:農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:耕作目的で農地の所有権を取得する場合の農地法3条の許可権者は、都道府県知事である。
  • B:市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、3条の許可は不要である。
  • C:自己の農地を自ら資材置場に転用する場合、農地法5条の許可を受けなければならない。
  • D:現に耕作の用に供されている土地は、登記簿上の地目が山林であっても、農地法上の農地に当たる。
【第29問:正解と解説】

正解:D

・A
【選択肢解説】誤り。3条許可の許可権者は農業委員会。知事は4条・5条の許可権者であり、条文間の主体の入れ替え。

・B
【選択肢解説】誤り。市街化区域内特例(農業委員会への届出で足りる)があるのは4条・5条のみで、3条にはない。

・C
【選択肢解説】誤り。自己の農地を自ら転用する場合は4条の対象。5条は転用目的の権利移動であり、条文の入れ替え。

・D
【論点】農地の現況主義。【考え方】農地法上の農地該当性は、登記簿上の地目や当事者の認識ではなく、土地の客観的な現況(耕作の用に供されているか)によって判断される。【選択肢解説】地目が山林でも現に耕作されていれば農地に当たるため、正しい。


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