重要度:A 論点:都市計画法
問3:次の開発行為のうち、都市計画法上、開発許可を受ける必要のないものはいくつあるか。なお、市街化区域は都市計画法施行令第19条第2項の特例区域外にあり、条例による開発許可対象規模の引下げはないものとする。
ア 市街化区域内において、住宅の建築の用に供する目的で行う800㎡の開発行為
イ 市街化調整区域内において、店舗の建築の用に供する目的で行う500㎡の開発行為
ウ 都市計画区域内において、図書館の建築の用に供する目的で行う3,000㎡の開発行為
エ 市街化区域内において、農業を営む者の居住用建築物の建築の用に供する目的で行う1,500㎡の開発行為
- A:一つ
- B:二つ
- C:三つ
- D:四つ
【第3問:正解と解説】
正解:B
・A
【選択肢解説】許可不要のものは二つであるため、「一つ」は誤り。
・B
【論点】開発許可の要否(面積基準・調整区域の例外なし・公益施設・農林漁業例外の適用区域)。【考え方】問題文の前提に従い、区域ごとの面積基準と許可不要規定の適用範囲を検討する。【選択肢解説】ア:許可不要。特例区域外かつ条例による引下げがない市街化区域では、1,000㎡未満の開発行為は面積を理由とする許可対象外であり、800㎡は基準未満。イ:許可必要。市街化調整区域には面積による許可不要の基準がなく、規模を問わず原則として許可が必要。ウ:許可不要。図書館は公益上必要な建築物として法令上の許可不要施設に該当する。エ:許可必要。農林漁業用建築物・農林漁業者の居住用建築物に関する許可不要規定は、市街化区域では適用されない。本件は1,000㎡以上であるため許可を要する。したがって、許可不要はア・ウの二つである。
・C
【選択肢解説】「三つ」は誤り。
・D
【選択肢解説】「四つ」も誤り。
重要度:B 論点:都市計画法
問4:開発許可を受けた者に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、正しいものはどれか。
- A:開発行為に関する工事を廃止したときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- B:開発許可を受けた者の相続人は、都道府県知事の承認を受けなければ、許可に基づく地位を承継することができない。
- C:開発行為の内容について軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- D:開発登録簿を閲覧することができるのは、開発許可を受けた者に限られる。
【第4問:正解と解説】
正解:C
・A
【選択肢解説】誤り。工事の廃止は届出で足りる。「変更=許可(軽微は届出)/廃止=届出」の手続の対比。
・B
【選択肢解説】誤り。相続人等の一般承継人は承認を要せず当然に地位を承継する。承認が必要なのは特定承継人(譲受人)。
・C
【論点】開発行為の変更手続。【考え方】変更は原則として知事の許可を要するが、軽微な変更は事後の届出(遅滞なく)で足りるという二段構えの規律である。許可・届出・承認の3語の使い分けが開発許可手続全体を貫く出題ポイント。【選択肢解説】軽微な変更=遅滞なく届出であり、正しい。
・D
【選択肢解説】誤り。開発登録簿は何人も閲覧および写しの交付を請求できる。

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