宅地建物取引士 法令上の制限 択一式(応用) 第5問〜第6問|都市計画法

重要度:A 論点:都市計画法

問5:開発許可を受けた開発区域内における建築等の制限に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  • A:工事完了の公告前であっても、開発行為に同意していない土地の所有者は、その権利の行使として建築物を建築することができない。
  • B:工事完了の公告前であっても、都道府県知事が支障がないと認めたときは、建築物を建築することができる。
  • C:工事完了の公告後、開発区域内に用途地域が定められているときは、予定建築物以外の建築物を建築することができる。
  • D:工事完了の公告後、都道府県知事が許可したときは、予定建築物以外の建築物を建築することができる。
【第5問:正解と解説】

正解:A

・A
【論点】工事完了公告前の建築制限の例外(不同意者の権利行使)。【考え方】開発行為に同意していない土地の権利者は、開発の利益を受ける立場にない以上、建築制限だけを課すのは不当であるため、権利の行使としての建築が例外的に認められる。【選択肢解説】不同意者は公告前でも建築できるため、できないとする本記述が誤りであり正解肢。公告前の例外3つ(仮設建築物・知事が支障なしと認めた場合・不同意者)を確認。

・B
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。知事が支障がないと認めた場合は公告前の建築が可能。

・C
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。用途地域があれば建築基準法の用途規制に委ねられ、予定建築物以外も建築可。

・D
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。知事の許可も公告後の例外の一つ。


重要度:A 論点:都市計画法

問6:市街化調整区域に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、正しいものはどれか。

  • A:市街化調整区域内で行う開発行為は、その規模が1,000㎡未満であれば、開発許可を受ける必要がない。
  • B:開発許可を受けた開発区域以外の市街化調整区域内であれば、建築物の新築は自由に行うことができる。
  • C:市街化調整区域内において、農業を営む者の居住用建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為には、開発許可が必要である。
  • D:開発許可を受けた開発区域以外の市街化調整区域内において建築物を新築しようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
【第6問:正解と解説】

正解:D

・A
【選択肢解説】誤り。市街化調整区域には面積による許可不要の基準がない。1,000㎡は市街化区域の基準との入れ替え。

・B
【選択肢解説】誤り。開発区域外でも建築行為自体に知事の許可が必要(43条)。開発許可制度の潜脱を防ぐ趣旨。

・C
【選択肢解説】誤り。市街化区域以外の区域では、農林漁業用建築物・農林漁業者の居住用建築物のための開発行為は許可不要。

・D
【論点】市街化調整区域における建築許可(43条)。【考え方】市街化を抑制すべき区域である調整区域では、開発行為を伴わない建築行為も原則として知事の許可制の下に置かれる(「開発も建築も二重の網」)。【選択肢解説】原則として知事の許可が必要であり、正しい。


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