宅地建物取引士 法令上の制限 択一式(応用) 第51問〜第52問|その他諸法令

重要度:B 論点:その他諸法令

問51:次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:急傾斜地崩壊危険区域内において、法令所定の例外を除き、崩壊を助長するおそれのある水の放流を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  • B:国定公園の特別地域内において工作物を新築しようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。
  • C:道路法により道路の区域が決定された後、供用が開始されるまでの間に当該区域内で工作物を新築しようとする者は、市町村長の許可を受けなければならない。
  • D:景観計画区域内において建築物の外観の変更をしようとする者は、景観行政団体の長の許可を受けなければならない。
【第51問:正解と解説】

正解:A

・A
【論点】急傾斜地崩壊危険区域内の行為制限。【選択肢解説】正しい。急傾斜地崩壊危険区域内で、水を放流・停滞させる行為など急傾斜地の崩壊を助長・誘発するおそれのある法定行為を行う場合は、非常災害の応急措置、区域指定時に既に着手していた行為その他法令所定の例外を除き、都道府県知事の許可を要する。諸法令の許可権者を一律に『原則知事』と整理せず、各法令の主体を個別に確認する。

・B
【選択肢解説】誤り。国定公園は都道府県知事。環境大臣は国立公園の特別地域であり、「国立=大臣・国定=知事」の入れ替え。

・C
【選択肢解説】誤り。道路法の許可権者は道路管理者(管理者系の法令)。

・D
【選択肢解説】誤り。景観計画区域内で景観計画・条例上の届出対象となる外観変更等は、原則として景観行政団体の長への事前届出の対象であり、一般的な許可制ではない。また、景観計画区域内の全ての外観変更が一律に届出対象となるわけではない。


重要度:C 論点:その他諸法令

問52:次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • A:土壌汚染対策法の形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、法令所定の例外を除き、着手の14日前までに都道府県知事等に届け出なければならない。
  • B:津波防護施設区域内において土地の掘削をしようとする者は、津波防護施設管理者の許可を受けなければならない。
  • C:重要土地等調査法の特別注視区域内にある一定面積以上の土地等の売買契約の当事者は、原則としてあらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。
  • D:文化財保護法により指定された史跡名勝天然記念物の現状を変更しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
【第52問:正解と解説】

正解:D

・A
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。形質変更時要届出区域内の土地の形質変更は、原則として着手日の14日前までに都道府県知事等へ届け出る。通常の管理行為・軽易な行為、非常災害の応急措置等の例外があり、区域指定時に既に着手している場合等には事後届出となる。

・B
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。津波防護施設は管理者系の法令であり、管理者の許可。

・C
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。特別注視区域内の土地1筆または建物1個の面積・延べ面積が200㎡以上で、所有権またはその取得を目的とする権利の移転・設定契約を締結しようとするときは、原則として売主・買主双方が契約前に内閣総理大臣へ届け出る。

・D
【論点】文化財保護法の現状変更許可。【選択肢解説】誤りであり正解肢。史跡名勝天然記念物の現状変更等は、維持の措置、非常災害の応急措置、保存への影響が軽微な行為等の例外を除き、原則として文化庁長官の許可を要する。一定の権限が都道府県または市町村の教育委員会等へ移譲される場合はあるが、都道府県知事が一般的な許可権者となるわけではない。


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