重要度:A 論点:児童手当法
問146:児童手当は、受給者が公務員である場合を含め、すべて市町村から支給される。
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× 児童手当法17条。原則として住所地の市町村が認定・支給するが、一定の公務員については勤務先である所属庁が認定し、児童手当を支給する。
重要度:A 論点:児童手当法
問147:児童手当は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育する者に支給される。
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○ 児童手当法4条。令和6年10月から支給対象が高校生年代まで拡大され、所得制限も撤廃された。
重要度:B 論点:児童手当法
問148:児童手当は、原則として毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月に、それぞれ前月までの2か月分が支給される。
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○ 令和6年10月の制度改正により、支給回数は年3回から年6回へ変更された。
重要度:A 論点:社会保険審査官及び社会保険審査会法
問149:社会保険審査官は地方厚生局に置かれ、被保険者資格、標準報酬、保険給付・年金給付、国民年金保険料等に関する処分への審査請求を取り扱う。
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○ 社会保険審査官及び社会保険審査会法1条。審査請求は、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に行う。
重要度:A 論点:社会保険審査官及び社会保険審査会法
問150:社会保険審査会は厚生労働省に置かれ、委員長及び委員5人をもって組織される。
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○ 社会保険審査官及び社会保険審査会法19条・21条。社会保険審査官の決定に対する再審査請求のほか、健康保険・厚生年金保険等の保険料の賦課・徴収等に関する審査請求を直接取り扱う。

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