重要度:A 論点:中小事業主掛金納付制度
問55:中小事業主掛金納付制度(イデコプラス)に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:企業年金を実施していない従業員300人以下の事業主が、労使合意に基づき、個人型確定拠出年金の加入従業員の掛金に上乗せして事業主掛金を拠出できる制度である。
- B:企業型確定拠出年金を実施している従業員1,000人超の事業主だけが利用できる制度である。
- C:国が従業員の個人型確定拠出年金の掛金を全額負担し、事業主は掛金を拠出できない制度である。
【第55問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。中小事業主掛金納付制度は、企業年金を実施していない従業員300人以下の事業主が、労使合意により、対象従業員の個人型確定拠出年金の掛金に事業主掛金を上乗せできる制度である。【試験対策】従業員数は厚生年金被保険者数で判定し、事業主掛金と加入者掛金の合計は月額5,000円以上2万3,000円以下である。
・B:誤り。企業年金を実施していない従業員300人以下の事業主が対象である。
・C:誤り。国が全額負担する制度ではなく、中小事業主が掛金を上乗せする制度である。
重要度:A 論点:社会保険の不服申立て
問56:健康保険および厚生年金保険の処分に対する不服申立てに関する記述として、正しいものはどれか。
- A:被保険者資格、標準報酬、保険給付および保険料の賦課・徴収のすべてについて、まず社会保険審査官へ審査請求する。
- B:被保険者資格、標準報酬または保険給付に関する処分は社会保険審査官へ審査請求し、その決定に不服があれば社会保険審査会へ再審査請求するが、保険料の賦課・徴収等は社会保険審査会へ直接審査請求する。
- C:健康保険および厚生年金保険の処分に対する不服申立ては、すべて都道府県の国民健康保険審査会に行う。
【第56問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。健康保険・厚生年金保険の保険料の賦課・徴収等に関する処分は、社会保険審査会へ直接審査請求する。
・B:正しい。資格・標準報酬・保険給付は審査官から審査会への二審制であり、保険料の賦課・徴収等は審査会へ直接審査請求する。【試験対策】国民年金保険料に関する処分は社会保険審査官への審査請求であり、健康保険・厚生年金保険料との違いに注意する。
・C:誤り。国民健康保険審査会は国民健康保険の処分に関する審査機関である。
重要度:A 論点:個人型確定拠出年金の拠出限度額
問57:令和8年4月11日時点の個人型確定拠出年金の拠出限度額に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:第1号被保険者は月額7万5,000円、第2号被保険者は企業年金の有無にかかわらず月額6万2,000円である。
- B:加入区分にかかわらず、すべての加入者の上限は一律月額2万3,000円である。
- C:第1号被保険者は国民年金基金の掛金等と合算して月額6万8,000円、第2号被保険者は企業年金等がなければ月額2万3,000円、企業年金等がある場合は原則月額2万円を上限とする。
【第57問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。月額7万5,000円および6万2,000円への引上げは令和8年12月1日施行であり、令和8年4月11日時点では未施行である。
・B:誤り。加入者区分や勤務先の企業年金の有無等により拠出限度額が異なる。
・C:正しい。第1号加入者は国民年金基金の掛金または付加保険料と合算して月額6万8,000円、第2号加入者は企業年金等がない場合は月額2万3,000円、企業年金等がある場合は原則月額2万円で、企業型確定拠出年金事業主掛金等との合計が月額5万5,000円の範囲内となる。【試験対策】令和8年12月施行予定の引上げを、基準日時点の現行法として扱わない。

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