社会保険労務士 労災保険法 選択式 第2問|総合

重要度:A 論点:休業補償給付・傷病補償年金

問2:労災保険法14条によれば、休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の【 A 】から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の【 B 】に相当する額とする。また、同法12条の8第3項によれば、傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後【 C 】を経過した日又は同日後において、当該負傷又は疾病が治っていないこと、かつ、当該負傷又は疾病による障害の程度が【 D 】に該当することのいずれにも該当する場合に、その状態が継続している間、支給される。傷病補償年金の額は、傷病等級第1級の場合、給付基礎日額の【 E 】である。

【語群】

  • ①1年
  • ②障害等級
  • ③245日分
  • ④第4日目
  • ⑤傷病等級
  • ⑥第3日目
  • ⑦100分の67
  • ⑧2年
  • ⑨要介護状態
  • ⑩1000日分
  • ⑪100分の60
  • ⑫313日分
  • ⑬第8日目
  • ⑭100分の80
  • ⑮3年
  • ⑯277日分
  • ⑰153日分
  • ⑱1年6か月
  • ⑲第1日目
  • ⑳100分の50
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【正解】

  • 【A】→ 第4日目
  • 【B】→ 100分の60
  • 【C】→ 1年6か月
  • 【D】→ 傷病等級
  • 【E】→ 313日分

【解説】
【A】休業補償給付は、賃金を受けない休業日の第4日目から支給される。待期3日間は健康保険の傷病手当金と異なり、連続している必要はない。業務災害の待期3日間は事業主が労働基準法上の休業補償を行うが、通勤災害にはこの補償義務がない。【B】保険給付は給付基礎日額の60%で、別途、休業特別支給金20%が支給される。【C】傷病(補償)等年金は療養開始後1年6か月を経過した日又はその後に要件を満たす場合に支給される。【D】対象は傷病等級第1級から第3級であり、障害等級第1級から第14級と区別する。【E】第1級は313日分、第2級は277日分、第3級は245日分である。傷病(補償)等年金は、労働者の請求によらず政府が職権で支給決定する。


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