社会保険労務士 労災保険法 選択式 第9問|総合

重要度:A 論点:葬祭料

問9:2026年4月1日以後に支給事由が生じた葬祭料の額は、【 A 】に給付基礎日額の【 B 】を加えた額である。ただし、その額が給付基礎日額の【 C 】に満たない場合は、給付基礎日額の【 C 】となる。葬祭料は、死亡した労働者との身分関係ではなく、実際に【 D 】に支給され、これを受ける権利は【 E 】で時効消滅する。

【語群】

  • ①31万5千円
  • ②33万円
  • ③35万円
  • ④30日分
  • ⑤60日分
  • ⑥90日分
  • ⑦葬祭を行う者
  • ⑧生計を維持されていた者
  • ⑨事業主
  • ⑩配偶者
  • ⑪2年
  • ⑫5年
  • ⑬1年
  • ⑭給付基礎日額
  • ⑮算定基礎日額
  • ⑯遺族の数
  • ⑰一律
  • ⑱高い方
  • ⑲2025年4月1日
  • ⑳2026年4月1日
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【正解】

  • 【A】→ 33万円
  • 【B】→ 30日分
  • 【C】→ 60日分
  • 【D】→ 葬祭を行う者
  • 【E】→ 2年

【解説】
【A】【B】【C】2026年4月1日から定額部分が31万5千円から33万円へ引き上げられた。「33万円+給付基礎日額30日分」と「給付基礎日額60日分」を比較し、高い方が支給額となる。【D】葬祭料は現実に葬祭を行う者に支給される。【E】葬祭料を受ける権利の消滅時効は2年である。


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