重要度:A 論点:葬祭料
問9:2026年4月1日以後に支給事由が生じた葬祭料の額は、【 A 】に給付基礎日額の【 B 】を加えた額である。ただし、その額が給付基礎日額の【 C 】に満たない場合は、給付基礎日額の【 C 】となる。葬祭料は、死亡した労働者との身分関係ではなく、実際に【 D 】に支給され、これを受ける権利は【 E 】で時効消滅する。
【語群】
- ①31万5千円
- ②33万円
- ③35万円
- ④30日分
- ⑤60日分
- ⑥90日分
- ⑦葬祭を行う者
- ⑧生計を維持されていた者
- ⑨事業主
- ⑩配偶者
- ⑪2年
- ⑫5年
- ⑬1年
- ⑭給付基礎日額
- ⑮算定基礎日額
- ⑯遺族の数
- ⑰一律
- ⑱高い方
- ⑲2025年4月1日
- ⑳2026年4月1日
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【正解】
- 【A】→ 33万円
- 【B】→ 30日分
- 【C】→ 60日分
- 【D】→ 葬祭を行う者
- 【E】→ 2年
【解説】
【A】【B】【C】2026年4月1日から定額部分が31万5千円から33万円へ引き上げられた。「33万円+給付基礎日額30日分」と「給付基礎日額60日分」を比較し、高い方が支給額となる。【D】葬祭料は現実に葬祭を行う者に支給される。【E】葬祭料を受ける権利の消滅時効は2年である。

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