重要度:A 論点:二次健康診断等給付
問8:二次健康診断等給付は、一次健康診断の結果、【 A 】、【 B 】、【 C 】及び【 D 】の4項目のすべてについて異常の所見があると診断され、脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有していない労働者に対して行われる。請求は、原則として一次健康診断を受けた日から【 E 】以内に行い、二次健康診断は1年度につき1回に限られる。特別加入者は対象とならない。
【語群】
- ①血圧検査
- ②血中脂質検査
- ③血糖検査
- ④腹囲の検査又は肥満度(体格指数)の測定
- ⑤尿蛋白検査
- ⑥肝機能検査
- ⑦心電図検査
- ⑧貧血検査
- ⑨1か月
- ⑩2か月
- ⑪3か月
- ⑫6か月
- ⑬1年
- ⑭1年度
- ⑮2年度
- ⑯特別加入者
- ⑰第1号特別加入者
- ⑱労働者
- ⑲無料
- ⑳有料
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【正解】
- 【A】→ 血圧検査
- 【B】→ 血中脂質検査
- 【C】→ 血糖検査
- 【D】→ 腹囲の検査又は肥満度(体格指数)の測定
- 【E】→ 3か月
【解説】
【A】=血圧検査、【B】=血中脂質検査、【C】=血糖検査、【D】=腹囲の検査又は肥満度(体格指数)の測定であり、この4項目すべてに異常の所見があると診断されたことが要件である。すでに脳血管疾患又は心臓疾患の症状がある者と特別加入者は対象外である。【E】=請求は、一次健康診断の結果を知った日ではなく、一次健康診断を受けた日から3か月以内に行う(則18条の19第4項)。天災その他やむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ後1か月以内に請求すれば足りる。二次健康診断は1年度につき1回、無料で受診できる。

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