社会保険労務士 労災保険法 一問一答 第131問〜第135問|社会復帰促進等事業

重要度:A 論点:社会復帰促進等事業

問131:社会復帰促進等事業の3つの柱を述べよ。

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①社会復帰促進事業=療養・リハビリテーション施設の設置運営、アフターケア、義肢等補装具費の支給など、被災労働者の円滑な社会復帰を促進する事業。②被災労働者等援護事業=特別支給金、労災就学援護費・労災就労保育援護費、休業補償特別援護金など、被災労働者及び遺族を援護する事業。③安全衛生確保等事業=労働災害防止活動への援助、健康診断施設の設置運営、保険給付の適切な実施及び賃金支払の確保等を図る事業である(法29条1項)。


重要度:B 論点:社会復帰促進等事業

問132:社会復帰促進等事業は誰が行うか。

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政府が行う。厚生労働省令で定めるところにより、独立行政法人労働者健康安全機構に行わせるものとされている事業もある(法29条3項)。


重要度:A 論点:休業特別支給金

問133:休業特別支給金の額と要件を述べよ。

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業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害による負傷・疾病の療養のため労働できず、賃金を受けない日の第4日目から、1日につき休業給付基礎日額の100分の20が支給される。全部休業で賃金を受けない場合は、休業(補償)等給付の60%と合わせて原則80%となる。所定労働時間の一部だけ働いた日等は、休業給付基礎日額から支払われる賃金額を控除した額を基礎として20%を算定する(特別支給金支給規則3条)。


重要度:A 論点:障害特別支給金

問134:障害特別支給金について述べよ。

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業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害による傷病が治ったとき身体に障害が残った労働者に、障害等級に応じた一時金が支給される。額は第1級342万円、第2級320万円、第3級300万円、第4級264万円、第5級225万円、第6級192万円、第7級159万円、第8級65万円、第9級50万円、第10級39万円、第11級29万円、第12級20万円、第13級14万円、第14級8万円である。障害(補償)等給付が年金か一時金かにかかわらず、障害特別支給金自体は一時金である。


重要度:A 論点:遺族特別支給金

問135:遺族特別支給金について述べよ。

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業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害により労働者が死亡した場合、その遺族に300万円が支給される。支給を受ける遺族は配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、順位は遺族(補償)等給付の例による。同順位の受給者が2人以上いるときは、300万円をその人数で除した額がそれぞれに支給される。


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