重要度:A 論点:個人事業者等の安全衛生対策
問6:令和8年4月1日施行の改正労働安全衛生法によれば、【 A 】とは、事業を行う者で労働者を使用しないものをいう。また、事業を行う者が行う仕事の作業に従事する者を【 B 】という。特定元方事業者が統括安全衛生責任者を選任すべき人数基準は、ずい道等の建設の仕事等では常時【 C 】以上、それ以外の仕事では常時【 D 】以上である。さらに、仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、作業方法、工期、納期等について、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある【 E 】を付さないように配慮しなければならない。
【語群】
- ①個人事業者
- ②作業従事者
- ③請負人
- ④労働者代表
- ⑤30人
- ⑥50人
- ⑦20人
- ⑧100人
- ⑨条件
- ⑩契約書
- ⑪指示
- ⑫注文者
- ⑬元方事業者
- ⑭特定元方事業者
- ⑮作業主任者
- ⑯労働協約
- ⑰許可
- ⑱期限
- ⑲機械
- ⑳資格
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【正解】
- 【A】→ 個人事業者
- 【B】→ 作業従事者
- 【C】→ 30人
- 【D】→ 50人
- 【E】→ 条件
【解説】
【A】=個人事業者とは、事業を行う者で労働者を使用しないものをいう(令和7年法律第33号による改正後の安衛法)。【B】=作業従事者とは、事業を行う者が行う仕事の作業に従事する者をいい、令和8年4月1日施行改正により、一定の統括管理・指導等の対象に労働者以外の作業従事者も含まれることとなった。【C】【D】=統括安全衛生責任者の選任基準は、ずい道等の建設の仕事、一定の橋梁建設及び圧気工法による仕事では常時30人、それ以外は常時50人である(安衛令7条)。【E】=仕事を他人に請け負わせる者は、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないよう配慮する(安衛法3条3項)。

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