重要度:A 論点:不当労働行為救済
問10:使用者による不当労働行為について、労働組合又は【 A 】は、【 B 】に救済を申し立てることができる。申立ては原則として不当労働行為の日から【 C 】以内に行い、継続する行為についてはその【 D 】から起算する。不当労働行為が認められた場合、労働委員会は復職、賃金差額の支払、支配介入の禁止等を内容とする【 E 】を発することができる。
【語群】
- ①労働者
- ②使用者
- ③事業主団体
- ④行政機関
- ⑤労働委員会
- ⑥労働基準監督署
- ⑦地方裁判所
- ⑧都道府県労働局
- ⑨3か月
- ⑩6か月
- ⑪1年
- ⑫2年
- ⑬開始日
- ⑭終了日
- ⑮申立日
- ⑯発見日
- ⑰救済命令
- ⑱仲裁裁定
- ⑲労働審判
- ⑳是正勧告
解答を見る
【正解】
- 【A】→ 労働者
- 【B】→ 労働委員会
- 【C】→ 1年
- 【D】→ 終了日
- 【E】→ 救済命令
【解説】
【A】【B】労働組合だけでなく、不利益取扱いを受けた組合員等の労働者個人も労働委員会へ申し立てられる。【C】【D】申立期間は原則として行為の日から1年で、継続する行為は終了日から起算する。【E】労働委員会は不当労働行為を認めると、復職、賃金差額の支払、団体交渉への応諾、支配介入の禁止等を内容とする救済命令を発する。

コメント