社会保険労務士 労働保険徴収法 一問一答 第1問〜第5問|総合

重要度:A 論点:労働保険料の計算

問1:一般保険料の額の計算式を述べよ。

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一般保険料 = 賃金総額 × 一般保険料率。一般保険料率は、労災保険及び雇用保険の両方の保険関係が成立している事業では「労災保険率 + 雇用保険率」、労災保険のみの事業では「労災保険率」、雇用保険のみの事業では「雇用保険率」となる。


重要度:B 論点:労災保険率

問2:労災保険率の決定方法を述べよ。

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労災保険率は、事業の種類ごとに、過去3年間に発生した業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率、二次健康診断等給付に要した費用その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める(徴収法12条2項)。労災保険率には、通勤災害、複数業務要因災害のうち業務災害に準ずる部分以外のもの、二次健康診断等給付等に充てる全業種一律の非業務災害率(2026年4月11日時点で1000分の0.6)が含まれる。メリット制による増減は、この非業務災害率を除いた部分について行う。


重要度:B 論点:端数処理

問3:労働保険料の端数処理について述べよ。

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①賃金総額等の労働保険料の算定基礎となる額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てる。②算定した労働保険料の額に1円未満の端数があるときは切り捨てる。③延納する各期の額に1円未満の端数が生じるときは、その端数の合計を第1期分に加える。④追徴金・延滞金の算定基礎となる労働保険料に1,000円未満の端数があるときは切り捨て、その算定額に100円未満の端数があるときも切り捨てる。


重要度:A 論点:有期事業の延納

問4:有期事業における延納の要件と分割方法を述べよ。

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有期事業で延納できるのは、①事業の全期間が6か月を超え、かつ、②概算保険料が75万円以上であるか、労働保険事務組合に事務処理を委託している場合である。分割期間は、事業開始日から単純に3か月ごとではなく、4月1日~7月31日、8月1日~11月30日、12月1日~翌年3月31日の法定期を基準とする。保険関係成立日からその期の末日までが2か月を超えるときはその期間を第1期とし、2か月以内のときは次の期の末日までを第1期とする。第1期分は保険関係成立日の翌日から20日以内に納付する。


重要度:B 論点:印紙保険料の等級決定

問5:印紙保険料の等級はどのように決定されるか。

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日雇労働被保険者に支払う賃金日額に応じて、①賃金日額11,300円以上=第1級(176円)②8,200円以上11,300円未満=第2級(146円)③8,200円未満=第3級(96円)と決定される。事業主と日雇労働被保険者が2分の1ずつ負担する。


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