重要度:A 論点:カスタマーハラスメント対策
問9:職場におけるカスタマーハラスメントとは、顧客、取引先、施設利用者その他の事業に関係する者が行う、【 A 】を超えた言動により、労働者の【 B 】が害されるものをいう。事業主の防止措置義務は2026年【 C 】月1日に施行され、2026年4月11日時点では【 D 】である。施行後は【 E 】の事業主が対象となる。
【語群】
- ①社会通念上許容される範囲
- ②契約上認められる範囲
- ③業務命令の範囲
- ④営業時間
- ⑤就業環境
- ⑥家庭環境
- ⑦生活水準
- ⑧賃金水準
- ⑨4
- ⑩7
- ⑪10
- ⑫12
- ⑬施行済み
- ⑭公布済み未施行
- ⑮廃止済み
- ⑯努力義務
- ⑰大企業だけ
- ⑱中小企業だけ
- ⑲すべて
- ⑳国及び地方公共団体だけ
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【正解】
- 【A】→ 社会通念上許容される範囲
- 【B】→ 就業環境
- 【C】→ 10
- 【D】→ 公布済み未施行
- 【E】→ すべて
【解説】
【A】【B】顧客等の言動が社会通念上許容される範囲を超え、それにより労働者の就業環境が害されることが必要である。正当な苦情や申入れのすべてがカスタマーハラスメントとなるわけではない。【C】【D】防止措置義務の施行日は2026年10月1日で、基準日時点では公布済み未施行である。【E】施行後は企業規模を問わず、すべての事業主が雇用管理上必要な措置を講ずる義務を負う。職場のパワーハラスメント防止措置は基準日時点ですでに全事業主の義務である。

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