重要度:A 論点:育児介護休業法
問4:1 育児休業は、原則として子が【 A 】に達するまでの間、【 B 】まで分割して取得することができる。
2 出生時育児休業(産後パパ育休)は、子の出生後8週間以内に【 C 】まで取得することができ、2回に分割することができる。
3 介護休業は、対象家族1人につき通算【 D 】日を限度として、3回を上限に分割して取得することができる。
4 子の看護等休暇は、【 E 】までの子を養育する労働者が取得することができる(令和7年4月からの改正後)。
【語群】
- ①1歳
- ②1歳6か月
- ③2歳
- ④3歳
- ⑤2回
- ⑥3回
- ⑦4回
- ⑧5回
- ⑨2週間
- ⑩4週間
- ⑪6週間
- ⑫8週間
- ⑬63
- ⑭93
- ⑮120
- ⑯180
- ⑰小学校3年生修了
- ⑱小学校就学前
- ⑲小学校6年生修了
- ⑳中学校就学前
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【正解】
- 【A】→ 1歳
- 【B】→ 2回
- 【C】→ 4週間
- 【D】→ 93
- 【E】→ 小学校3年生修了
【解説】
【A】【B】通常の育児休業は原則として子が1歳に達するまで、2回まで分割取得できる。保育所へ入所できない等の事情がある場合は1歳6か月、さらに2歳まで延長できる。【C】出生時育児休業は出生後8週間以内に通算4週間まで、2回に分割して取得でき、通常の育児休業とは別に利用できる。【D】介護休業は対象家族1人につき通算93日、3回まで分割できる。【E】子の看護等休暇は2025年4月から小学3年生修了までへ拡大され、病気・けが、予防接種・健康診断、感染症による学級閉鎖等、入園・入学式、卒園式を取得事由とする。年5日、対象の子が2人以上なら年10日で、時間単位の取得も可能である。

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