社会保険労務士 労働一般常識 一問一答 第115問〜第119問|育児介護休業法等

重要度:A 論点:次世代育成支援対策推進法

問115:常時雇用する労働者が101人以上の事業主は、一般事業主行動計画を策定し、届け出なければならない。

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○ 常時雇用する労働者が101人以上の事業主には、一般事業主行動計画の策定・届出・公表・労働者への周知が義務付けられる。100人以下は努力義務である(次世代育成支援対策推進法12条)。認定制度には、くるみん、トライくるみん、プラチナくるみんがある。


重要度:A 論点:女性活躍推進法

問116:常時雇用する労働者が101人以上の事業主は、一般事業主行動計画の策定・届出および女性の職業選択に資する情報の公表が義務付けられる。

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○ 常時雇用する労働者が101人以上の事業主には、一般事業主行動計画の策定・届出と女性活躍に関する情報公表が義務付けられる(女性活躍推進法8条・20条)。令和8年4月から、男女の賃金の差異と管理職に占める女性労働者の割合が101人以上の事業主の必須公表項目となった。省令上、令和8年4月1日以後に終了する事業年度の翌事業年度に行う公表から適用される。


重要度:A 論点:育児介護休業法

問117:事業主は、労使協定を締結すれば、引き続き雇用された期間が6か月未満の労働者を子の看護等休暇の対象から除外することができる。

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× 令和7年4月から、継続雇用期間6か月未満の労働者を労使協定により除外する仕組みは廃止された。労使協定で除外できるのは、1週間の所定労働日数が2日以下の労働者である(育児・介護休業法16条の3)。


重要度:B 論点:育児介護休業法

問118:事業主は、労使協定を締結すれば、引き続き雇用された期間が6か月未満の労働者を介護休暇の対象から除外することができる。

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× 令和7年4月から、継続雇用期間6か月未満の労働者を労使協定により除外する仕組みは廃止された。労使協定で除外できるのは、1週間の所定労働日数が2日以下の労働者である(育児・介護休業法16条の6)。


重要度:B 論点:育児介護休業法

問119:事業主は、3歳未満の子を養育する労働者がテレワーク等を選択できるよう、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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○ 令和7年4月から、3歳未満の子を養育する労働者について、テレワーク等を選択できるようにする措置が事業主の努力義務となった(育児・介護休業法24条2項)。


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