重要度:A 論点:女性活躍推進法
問16:2026年4月1日から、常時雇用する労働者が101人以上の事業主には、男女間賃金差異及び女性管理職比率の情報公表が義務付けられている。
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○ 301人以上の事業主は、男女間賃金差異と女性管理職比率に加え、女性労働者への職業生活上の機会提供と、職業生活・家庭生活の両立環境整備の各区分から1項目以上、合計4項目以上を公表する。101人以上300人以下は、男女間賃金差異と女性管理職比率に加え、2区分の項目から1項目以上、合計3項目以上を公表する。
重要度:A 論点:育児介護休業法
問17:2025年4月から、事業主には介護休業・介護両立支援制度等を利用しやすい雇用環境の整備、介護に直面した旨を申し出た労働者への個別周知・意向確認、及び労働者が40歳となる時期の早期情報提供が義務付けられている。
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○ 雇用環境整備は、研修、相談窓口、利用事例の収集・提供、利用促進方針の周知のいずれかを講ずる。介護申出時には制度内容、申出先、介護休業給付金を個別に周知し、利用意向を確認する。早期情報提供は、40歳到達年度中又は40歳到達日の翌日から1年間のいずれかの期間に行う。
重要度:A 論点:育児介護休業法
問18:2025年10月から、3歳から小学校就学前までの子を養育する労働者について、事業主は法定の5つの措置から2つ以上を選択して講じ、労働者はその中から1つを選択して利用できる。
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○ 法定措置は、始業時刻等の変更、月10日以上利用できるテレワーク等、保育施設の設置運営等、年10日以上の養育両立支援休暇、短時間勤務制度である。事業主は措置の選択に際して過半数労働組合等から意見を聴取し、子が3歳になる前の適切な時期に個別周知・意向確認を行う。
重要度:A 論点:労働施策総合推進法
問19:正規雇用労働者の中途採用比率の公表義務は、常時雇用する労働者が101人以上の事業主に課される。
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× 公表義務が課されるのは、常時雇用する労働者が301人以上の事業主である。おおむね年1回、公表前の直近3事業年度について、各年度に採用した正規雇用労働者のうち中途採用者が占める割合を、インターネット等により公表する。
重要度:A 論点:労働施策総合推進法
問20:2026年4月11日時点で、カスタマーハラスメント防止措置と求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止措置は、すでにすべての事業主の義務となっている。
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× これらの防止措置義務の施行日は2026年10月1日であり、2026年4月11日時点では未施行である。公布済みであっても基準日時点で未施行の制度を現行法として扱わない。職場のパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児介護休業等に関するハラスメントの防止措置は、基準日時点ですでに事業主の義務である。
重要度:A 論点:労働契約法
問21:同一の使用者との間で有期労働契約が更新され、通算契約期間が5年を超えると、労働者からの申込みがなくても自動的に無期労働契約へ転換する。
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× 無期転換には有期契約労働者からの申込みが必要である。通算契約期間が5年を超える有期労働契約の期間中に労働者が申し込むと、使用者は承諾したものとみなされ、現在の有期契約が終了する日の翌日から無期労働契約となる。使用者は申込みを拒否できない。無期転換は正社員化と同義ではなく、別段の定めがなければ労働契約の期間を除く労働条件は直前の有期契約と同一となる。

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