重要度:A 論点:労働関係調整法
問47:労働関係調整法上の労働争議には、争議行為が現に発生している状態だけでなく、労働関係に関する主張が一致せず、争議行為が発生するおそれがある状態も含まれる。
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○ 労働争議は、労働関係当事者間の主張不一致により、争議行為が発生している状態又は発生するおそれがある状態をいう(労調法6条)。争議行為は、ストライキ、怠業、ロックアウトその他、主張貫徹を目的とし、業務の正常な運営を阻害する行為をいう(同法7条)。
重要度:B 論点:労働関係調整法
問48:労働委員会の調停は、労使双方の申請のほか、労働協約の定めに基づく一方又は双方の申請、公益事業に関する一方の申請・労働委員会の職権決議、一定の場合における厚生労働大臣又は都道府県知事の請求によっても開始される。
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○ 一般事件について当事者一方だけの単独申請で当然に調停が始まるわけではない。公益事業では、当事者一方の申請、労働委員会の職権、行政庁の請求という特別な開始事由が設けられている(労調法18条)。
重要度:B 論点:労働関係調整法
問49:調停委員会が提示する調停案は、関係当事者に受諾を強制するものではないが、双方が受諾した後に解釈又は履行について意見の不一致が生じた場合は、当該調停委員会へ見解を示すよう申請しなければならない。
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○ 調停委員会は申請から15日以内に見解を示さなければならず、見解が示されるまで、当事者は当該解釈・履行を理由とする争議行為を行えない。ただし、15日が経過した場合はこの限りでない(労調法26条)。
重要度:A 論点:労働関係調整法
問50:工場事業場における安全保持施設の正常な維持又は運行を停止・廃止し、又は妨げる行為は、争議行為としても行うことができない。
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○ 労調法36条による絶対的な禁止である。人命・身体や設備の安全を保持するために不可欠な施設の正常な維持・運行を阻害する行為は、争議行為の正当性を問う以前に禁止される。
重要度:B 論点:労働関係調整法
問51:労働委員会による仲裁は、関係当事者双方の申請、又は労働協約に定めがある場合の一方若しくは双方の申請により開始され、3人以上の奇数の仲裁委員からなる仲裁委員会が行う。
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○ 一般企業の仲裁は、あっせん・調停と異なり、労働委員会が職権で開始する制度ではない。仲裁委員は公益委員又は公益を代表する特別調整委員から指名され、仲裁裁定は労働協約と同一の効力を有する(労調法30条、31条、34条)。

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