社会保険労務士 労働一般常識 択一式(初級) 第19問〜第21問|労働契約法・個別紛争

重要度:A 論点:就業規則の変更

問19:就業規則による労働条件の不利益変更に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:使用者は、原則として労働者との合意なく就業規則を変更して労働条件を不利益に変更できないが、変更後の就業規則を周知させ、かつ、その変更が合理的である場合には、変更後の就業規則が労働契約の内容となる。
  • B:使用者が就業規則を変更すれば、周知や変更内容の合理性を問わず、労働条件を不利益に変更できる。
  • C:労働者全員の個別同意がなければ、いかなる場合にも就業規則による労働条件の不利益変更はできない。
【第19問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい。労働契約法9条の原則と10条の例外の関係である。【試験対策】合理性は、労働者の受ける不利益の程度、変更の必要性、変更後の内容の相当性、労働組合等との交渉状況その他の事情を総合考慮して判断される。
・B:誤り。変更後の就業規則の周知と、変更内容の合理性が必要である。
・C:誤り。変更後の就業規則を周知させ、かつ、その変更が合理的であれば、個別同意がなくても変更が認められる場合がある。


重要度:A 論点:解雇

問20:解雇に関する労働契約法の規定として、正しいものはどれか。

  • A:使用者は、30日前に予告すれば、理由を問わず自由に労働者を解雇できる。
  • B:解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、権利を濫用したものとして無効となる。
  • C:使用者が労働者を解雇するには、原則として労働基準監督署長の認定を受けなければならない。
【第20問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。解雇予告等の手続きを行っても、客観的合理性と社会通念上の相当性を欠く解雇は無効となる。
・B:正しい。労働契約法16条の解雇権濫用法理である。【試験対策】労働基準法20条の解雇予告は手続面、労働契約法16条は解雇の有効性という実体面を規制する。
・C:誤り。解雇一般について労働基準監督署長の認定は必要ない。解雇予告除外認定とは区別する。


重要度:A 論点:有期契約

問21:有期労働契約の契約期間中の解雇に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:契約期間中は、いかなる事由があっても労働者を解雇できない。
  • B:無期労働契約と同様に、客観的合理性と社会通念上の相当性があれば、契約期間中でも解雇できる。
  • C:使用者は、やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間が満了するまでの間に労働者を解雇できない。
【第21問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。やむを得ない事由がある場合には、契約期間中でも解雇できる。
・B:誤り。有期労働契約の期間途中の解雇には、無期労働契約の解雇よりも厳格な「やむを得ない事由」が必要である。
・C:正しい。労働契約法17条1項による。【試験対策】無期契約の解雇は16条、有期契約の途中解雇は17条1項と整理し、「やむを得ない事由」という厳格な要件を押さえる。


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