重要度:B 論点:労働契約法の性格
問25:労働契約法の性格に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:労働契約法それ自体は労働契約に関する民事上のルールを定める法律であり、同法違反そのものに対する罰則や労働基準監督署の是正勧告制度は設けられていない。
- B:労働契約法には罰則があり、違反した使用者は労働基準監督署による処罰の対象となる。
- C:労働契約法には罰則はないが、同法違反そのものについて労働基準監督署が是正勧告を行う。
【第25問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。労働契約法は民事上の権利義務を定める法律である。【試験対策】同じ行為が労働基準法等にも違反する場合は、その法律に基づく監督や罰則の対象となり得るため、「労働契約法それ自体には」と限定して理解する。
・B:誤り。労働契約法違反そのものに対する罰則は設けられていない。
・C:誤り。労働契約法違反そのものについて、労働基準監督署が是正勧告を行う制度はない。
重要度:A 論点:個別労働紛争
問26:個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に基づく制度として、正しいものはどれか。
- A:労働委員会によるあっせん、調停及び仲裁が、個々の労働者と事業主との紛争を解決する基本制度である。
- B:都道府県労働局長による助言・指導及び紛争調整委員会によるあっせんが設けられている。
- C:労働基準監督署長が民事上の個別労働紛争について是正勧告を行い、解決を命ずる。
【第26問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。労働委員会によるあっせん・調停・仲裁は、主として労働組合と使用者との集団的労使紛争に関する制度である。
・B:正しい。個別労働紛争解決制度には、総合労働相談コーナーでの情報提供・相談、都道府県労働局長による助言・指導、紛争調整委員会によるあっせんがある。【試験対策】これらは必ず順番に利用する制度ではなく、簡易・迅速な自主解決を支援する仕組みである。
・C:誤り。労働基準監督署の是正勧告は法令違反に対する監督指導であり、民事上の個別紛争の解決を命ずる制度ではない。
重要度:A 論点:労働審判
問27:労働審判手続に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:労働審判官1人と労働審判員2人で組織する委員会が、期日の回数に制限なく審理する。
- B:裁判官3人で構成する委員会が、原則として3回以内の期日で審理する。
- C:労働審判官1人と、労働関係に関する専門的知識経験を有する労働審判員2人で組織する労働審判委員会が、原則として3回以内の期日で審理する。
【第27問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。労働審判手続は、特別の事情がある場合を除き、原則として3回以内の期日で審理を終結する。
・B:誤り。労働審判委員会は裁判官3人ではなく、労働審判官1人と労働審判員2人で組織される。
・C:正しい。労働審判員は中立かつ公正な立場で審理・判断に加わる。【試験対策】「労働審判官1人+労働審判員2人」「原則3回以内」を一組で覚える。

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