重要度:B 論点:労働争議・争議行為
問16:労働関係調整法上の労働争議に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:労働関係当事者間の主張が一致せず、争議行為が発生している状態又は発生するおそれがある状態をいう
- B:実際にストライキ又はロックアウトが開始された状態だけをいう
- C:労働条件に関する主張が一致しないだけで、争議行為のおそれがなくても常に労働争議となる
【第16問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい(労調法6条)。【試験対策】労働争議は、主張不一致により争議行為が発生している状態又は発生するおそれがある状態。争議行為は、主張貫徹を目的として業務の正常な運営を阻害するストライキ、怠業、ロックアウト等をいう。
・B:誤り。争議行為が現に始まっていなくても、発生するおそれがある状態を含む。
・C:誤り。単なる主張不一致だけでなく、争議行為が発生しているか、発生するおそれが必要である。
重要度:B 論点:調停の開始
問17:労働関係調整法上の調停の開始事由として、正しいものはどれか。
- A:一般の事件でも、一方当事者の申請だけで必ず調停を開始しなければならない
- B:労使双方の申請、労働協約の定めに基づく一方又は双方の申請のほか、公益事業では一方当事者の申請や労働委員会の職権決議等による場合がある
- C:調停は、内閣総理大臣の請求がなければ開始できない
【第17問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。一般事件では、一方当事者の単独申請だけで当然に調停が開始されるわけではない。
・B:正しい(労調法18条)。【試験対策】一般事件は双方申請又は協約に基づく申請が基本。公益事業では、一方当事者の申請、労働委員会の職権決議、厚生労働大臣又は都道府県知事の請求による開始事由もある。調停案の受諾は任意である。
・C:誤り。内閣総理大臣の請求は調停の一般的な開始要件ではない。
重要度:B 論点:仲裁の開始・効力
問18:労働関係調整法上の仲裁として、正しいものはどれか。
- A:労働委員会は、当事者の申請がなくてもすべての事件について職権で仲裁を開始できる
- B:仲裁裁定は単なる勧告であり、当事者は自由に拒否できる
- C:仲裁は双方の申請又は労働協約に基づく一方若しくは双方の申請により開始され、仲裁裁定は労働協約と同一の効力を有する
【第18問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。一般企業の仲裁を、労働委員会が当事者の申請なく職権で開始する制度ではない。
・B:誤り。仲裁裁定は当事者を拘束し、労働協約と同一の効力を有する。
・C:正しい(労調法30条、31条、34条)。【試験対策】仲裁は双方申請又は労働協約に基づく申請により開始する。3人以上の奇数の公益委員等からなる仲裁委員会が書面で裁定し、その裁定は労働協約と同一の効力を持つ。

コメント