重要度:B 論点:高度プロフェッショナル制度
問133:高度プロフェッショナル制度の対象労働者について、深夜業の割増賃金は必要か。
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不要である。高プロは労働時間・休憩・休日及び深夜の割増賃金に関する規定がすべて適用除外となる。41条の管理監督者(深夜割増は必要)との違いが最重要の対比点。
重要度:A 論点:1年単位の変形労働時間制
問134:1年単位の変形労働時間制で、労働日及び各日の労働時間を後から使用者が任意に変更できるか。
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できない。労使協定で対象期間の労働日及び各日の労働時間をあらかじめ具体的に特定する必要があり、業務の都合だけで任意に変更することはできない。対象期間を1か月以上の期間に区分する場合は、最初の期間を除く各期間について、各期間の初日の少なくとも30日前に過半数労働組合等の同意を得て、書面で労働日及び各日の労働時間を特定する(労基法32条の4第1項・第2項)。
重要度:A 論点:災害時等の時間外・休日労働
問135:災害その他避けることのできない事由により臨時の必要がある場合、36協定がなくても時間外・休日労働をさせることができるか。
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行政官庁の許可を受け、その必要の限度で時間外・休日労働をさせることができる。事態急迫のため事前許可を受ける暇がない場合は、事後に遅滞なく届け出る(労基法33条1項)。36協定によらない例外であるが、時間外・休日・深夜の割増賃金は必要である。
重要度:A 論点:36協定
問136:過半数労働組合がない事業場で、36協定を締結する過半数代表者の要件を述べよ。
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①労基法41条2号の管理監督者でないこと②36協定の締結当事者を選ぶことを明らかにした上で、投票・挙手・話合い等の民主的手続により、全労働者の過半数の支持を得て選出されること③使用者の意向に基づいて選出された者でないこと(則6条の2)。要件を欠く代表者との36協定は無効となる。
重要度:A 論点:36協定
問137:特別条項付き36協定で限度時間を超えるために必要な「特別の事情」と主な協定事項を述べよ。
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通常予見できない業務量の大幅な増加等の、臨時的な特別の事情が必要であり、「業務の都合上必要なとき」など恒常的な理由では足りない。協定には、限度時間を超える具体的場合、健康・福祉確保措置、限度時間を超えた労働の割増賃金率、限度時間を超える際の手続等を定める(労基法36条5項、則17条)。
重要度:B 論点:36協定
問138:坑内労働その他健康上特に有害な業務について、36協定により延長できる労働時間の限度を述べよ。
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労働時間の延長は1日について2時間を超えてはならない(労基法36条6項1号、則18条)。この1日2時間の制限は、一般の月45時間・年360時間等の上限とは別に適用される。
重要度:B 論点:休日
問139:労基法上の休日は、原則としてどの時間的範囲で与えなければならないか。
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原則として、午前0時から午後12時までの継続24時間の暦日で与えなければならない。休日とされた日の一部でも労働させれば、その日は休日を与えたことにならない。交替制勤務については、就業規則で交替制を定め、勤務番が規則的に定められているなど一定の要件を満たす場合、継続24時間を休日として扱うことができる(労基法35条、昭23.4.5基発535号)。

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