社会保険労務士 労働基準法 択一式(初級) 第110問〜第112問|就業規則

重要度:A 論点:作成・届出義務

問110:就業規則の作成・届出義務に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない
  • B:常時5人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない
  • C:就業規則を変更した場合には、行政官庁への届出は不要である
【第110問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい(労基法89条)。【試験対策】作成・届出義務は企業全体ではなく事業場単位で判断する。常時使用する労働者には、雇用形態にかかわらずパート・アルバイト等も含まれ、変更した場合も届出が必要である。
・B:誤り。作成・届出義務が生じる基準は、常時10人以上である。
・C:誤り。作成した場合だけでなく変更した場合も届出が必要である。


重要度:A 論点:必要記載事項

問111:就業規則の必要記載事項に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:退職手当に関する事項は絶対的必要記載事項である
  • B:昇給に関する事項は絶対的必要記載事項であり、退職手当に関する事項は相対的必要記載事項である
  • C:昇給に関する事項は相対的必要記載事項である
【第111問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。退職手当は、定めをする場合に記載しなければならない相対的必要記載事項である。
・B:正しい(労基法89条)。【試験対策】絶対的必要記載事項は、①労働時間関係(始業・終業、休憩、休日、休暇、交替制)②賃金関係(決定・計算・支払方法、締切・支払時期、昇給)③退職関係(解雇の事由を含む)の3分野である。労働条件明示では昇給が書面等による明示事項に含まれない点との対比が重要である。
・C:誤り。昇給に関する事項は絶対的必要記載事項である。


重要度:A 論点:意見聴取

問112:就業規則の作成・変更の手続に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:使用者は、過半数労働組合(ないときは過半数代表者)の同意を得なければならない
  • B:労働者側が反対の意見を述べた場合には、就業規則の届出は受理されない
  • C:使用者は、過半数労働組合(ないときは過半数代表者)の意見を聴かなければならないが、その同意を得る必要はない
【第112問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。90条が求めるのは意見を聴くことであり、同意を得ることではない。同意が必要なのは寄宿舎規則(95条)である。
・B:誤り。反対意見であっても、過半数代表者等の意見を記載した書面を添付して届け出ることができる。
・C:正しい(労基法90条1項・2項)。【試験対策】就業規則は「意見聴取」であり、同意までは不要である。寄宿舎規則は「同意」が必要となる点と区別する。反対意見であっても、意見書を添付すれば届出は可能である。


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