重要度:A 論点:加給年金額
問96:加給年金額の対象となっていた配偶者が65歳に達すれば、その配偶者の生年月日や年金加入期間に関係なく、必ず老齢基礎年金に振替加算が行われる。
解答を見る
× 振替加算は、原則として昭和41年4月1日以前生まれで、自身の老齢基礎年金の受給資格期間を満たすなど所定の要件に該当する配偶者に限って行われる。単に65歳に達しただけで必ず加算されるものではない。
重要度:B 論点:年金額
問97:経過的加算は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分に相当する額から、厚生年金保険の被保険者期間のうち20歳以上60歳未満の期間に対応する老齢基礎年金相当額を控除した差額を補うものである。
解答を見る
○ 20歳前や60歳以後の厚生年金保険の被保険者期間は、原則として老齢基礎年金の額に反映されないため、その調整として経過的加算が設けられている。老齢基礎年金の全額との差額ではない。
重要度:A 論点:在職老齢年金
問98:令和8年度の在職老齢年金は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円を超える場合に、その超過額の2分の1に相当する額が老齢厚生年金から支給停止される。
解答を見る
○ 令和8年4月から支給停止調整額は65万円となった。支給停止後の月額は「基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-65万円)÷2」で計算し、基準額は毎年度改定される。
重要度:A 論点:在職老齢年金
問99:60歳台前半の在職老齢年金には、65歳以後とは異なる低い支給停止基準額が適用される。
解答を見る
× 令和4年4月から60歳台前半も65歳以後と同一の計算方法に統一され、令和8年度はいずれも支給停止調整額65万円が適用される。従前の28万円基準は旧法である。
重要度:B 論点:在職老齢年金
問100:総報酬月額相当額とは、その月の標準報酬月額と、その月以前1年間の標準賞与額の総額を12で除した額との合計額である。
解答を見る
○ 賞与を月額に均して加える。

コメント