社会保険労務士 厚生年金保険法 一問一答 第73問〜第77問|保険料・標準報酬

重要度:A 論点:報酬

問73:報酬とは、労務の対償として受けるすべてのものをいい、臨時に受けるものおよび3か月を超える期間ごとに受けるものは含まれない。

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○ 報酬とは労務の対償として受けるすべてのものをいい、臨時に受けるものと3か月を超える期間ごとに受けるものを除く。後者は原則として賞与となり標準賞与額の対象となる。ただし、名称が賞与でも年間4回以上支給されるものは、通常、標準報酬月額の対象となる報酬として扱う。通勤手当や現物給与も労務の対償であれば報酬に含まれる。


重要度:B 論点:費用負担

問74:厚生年金保険の実施者たる政府が負担する基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する額は、国庫が負担する。

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○ 国庫は毎年度、厚生年金保険の実施者たる政府が負担する基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する額を負担する(厚生年金保険法80条1項)。厚生労働大臣以外の実施機関が納付する基礎年金拠出金等の費用負担は、共済各法の定めにもよる。


重要度:C 論点:費用負担

問75:厚生年金保険の積立金は、特別会計積立金だけでなく、国家公務員共済組合等の実施機関積立金も含め、その全額が年金積立金管理運用独立行政法人に寄託されて運用される。

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× 年金特別会計の厚生年金勘定に属する特別会計積立金は、厚生労働大臣が年金積立金管理運用独立行政法人に寄託して運用する。一方、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団等の実施機関積立金は、原則として各実施機関が運用する。したがって、厚生年金の積立金のすべてを年金積立金管理運用独立行政法人が運用するわけではない。


重要度:C 論点:保険料

問76:保険料を滞納した事業主に対しては督促が行われ、納期限の翌日から完納の日の前日までの期間に応じて延滞金が徴収される。

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○ 保険料を滞納した事業主には督促が行われ、督促状の指定期限までに納付されない場合、納期限の翌日から完納日の前日までの期間について延滞金が徴収される。2026年は、納期限の翌日から3か月を経過する日まで年2.8%、その後は年9.1%である。督促状の指定期限は、督促状を発する日から10日以上経過した日である。


重要度:B 論点:標準賞与額

問77:標準賞与額は、賞与額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てて決定する。

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○ 標準賞与額は、税引前の賞与額から1,000円未満を切り捨てて決定する。厚生年金保険では支給1回につき上限150万円だが、同じ月に2回以上支給された場合は合算して上限を適用する。標準賞与額が1,000円未満となる場合は0円となる。


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