重要度:A 論点:寡婦年金・死亡一時金・未支給年金・不服申立て
問10:1 寡婦年金は、死亡日の前日において、第1号被保険者としての保険料納付済期間と免除期間が【 A 】年以上ある夫が、老齢基礎年金及び障害基礎年金を受けずに死亡した場合等に、所定の妻へ【 B 】歳から65歳まで支給される。
2 死亡一時金の月数要件は、第1号被保険者としての保険料納付済月数等を法定割合で換算した月数が【 C 】月以上あることである。
3 未支給年金は、死亡した受給権者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びその他の【 D 】が、法定順位により請求できる。
4 国民年金の資格、給付又は保険料等の処分に不服がある者は、原則として【 E 】へ審査請求する。
【語群】
- ①5
- ②10
- ③20
- ④25
- ⑤55
- ⑥60
- ⑦65
- ⑧70
- ⑨12
- ⑩24
- ⑪36
- ⑫48
- ⑬2親等内の親族
- ⑭3親等内の親族
- ⑮4親等内の親族
- ⑯法定相続人だけ
- ⑰社会保険審査官
- ⑱社会保険審査会
- ⑲日本年金機構
- ⑳地方裁判所
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【正解】
- 【A】→ 10
- 【B】→ 60
- 【C】→ 36
- 【D】→ 3親等内の親族
- 【E】→ 社会保険審査官
【解説】
【A】【B】寡婦年金は、第1号被保険者としての納付済期間と免除期間が10年以上ある夫について、10年以上継続した婚姻関係にあり夫に生計維持されていた妻へ60歳から65歳まで支給される。【C】死亡一時金の月数要件は36月以上で、全額免除・納付猶予・学生納付特例期間は算入しない。遺族基礎年金を受けられる場合は支給されず、寡婦年金とは選択となる。【D】未支給年金は、死亡者と生計を同じくしていたその他の3親等内の親族まで請求できる。生計維持の年収850万円未満という収入要件はない。【E】最初の審査請求先は社会保険審査官で、処分を知った日の翌日から原則3か月以内に請求する。その決定に不服がある場合は社会保険審査会へ再審査請求できる。

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