重要度:A 論点:30歳未満の妻
問83:30歳未満の妻に対する遺族厚生年金の5年有期給付に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:受給権取得時30歳未満で遺族基礎年金の受給権を取得しない妻は受給権取得日から5年で失権し、30歳到達前に遺族基礎年金の受給権が消滅した妻は、その消滅日から5年で失権する。
- B:夫の死亡時30歳未満であれば、子の有無や遺族基礎年金の受給権にかかわらず、死亡日から5年で失権する。
- C:30歳未満の妻の遺族厚生年金は、すべて終身給付である。
【第83問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい(法63条1項5号)。【試験対策】5年の起算日は、遺族基礎年金を取得しない妻は遺族厚生年金の受給権取得日、遺族基礎年金が30歳前に消滅した妻はその消滅日である。
・B:誤り。遺族基礎年金の受給権の有無により5年の起算日が異なり、死亡日を一律の起算日とはしない。
・C:誤り。法定要件に該当する30歳未満の妻は5年間の有期給付となる。
重要度:A 論点:中高齢寡婦加算
問84:中高齢寡婦加算に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:夫の死亡時35歳以上65歳未満の妻すべてに、35歳から終身にわたり加算される。
- B:夫の死亡時40歳以上65歳未満で対象となる子がいない妻、または40歳到達時に対象となる子と生計を同じくし、その後遺族基礎年金を受けられなくなった妻に、65歳まで加算される。
- C:夫の死亡時40歳以上の妻に、年齢の上限なく一律に加算される。
【第84問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。原則の年齢基準は40歳で、加算は65歳までである。
・B:正しい(法62条)。【試験対策】2026年度額は年635,500円。遺族基礎年金を受けられない中高齢の妻の所得保障を補う。長期要件による場合は、死亡した夫の厚生年金被保険者期間が原則240月以上必要である。
・C:誤り。加算は原則40歳から65歳までであり、終身ではない。
重要度:B 論点:中高齢寡婦加算
問85:長期要件による遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が行われるための要件として、正しいものはどれか。
- A:長期要件の場合も、死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間を問わない。
- B:長期要件の場合は、死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間が一律25年以上必要である。
- C:長期要件の場合は、死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間が原則20年以上必要だが、中高齢者の期間短縮特例等による例外がある。
【第85問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。長期要件による中高齢寡婦加算には、夫の被保険者期間要件がある。
・B:誤り。必要なのは原則25年ではなく20年(240月)である。
・C:正しい。【試験対策】長期要件による場合は原則240月以上。中高齢者の期間短縮特例等により20年未満で老齢厚生年金の受給資格期間を満たす者は、その特例期間による。短期要件にはこの240月要件はない。

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