社会保険労務士 厚生年金保険法 択一式(初級) 第54問〜第56問|老齢厚生年金

重要度:B 論点:離婚時の年金分割

問54:3号分割に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:平成20年4月1日以後の婚姻期間中の第3号被保険者期間について、相手方の合意なく、相手方の厚生年金記録を2分の1ずつ分割するよう請求できる。
  • B:婚姻期間のすべてについて、相手方の合意なく2分の1の分割を請求できる。
  • C:平成20年4月1日以後の第3号被保険者期間について、必ず相手方の合意を得て分割を請求しなければならない。
【第54問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい。平成20年4月1日以後の婚姻期間中の第3号被保険者期間が対象で、相手方の合意は不要である。【試験対策】令和8年4月1日以後に離婚等をした場合の請求期限は原則5年以内である。分割対象は厚生年金の標準報酬であり、老齢基礎年金は分割されない。
・B:誤り。平成20年4月1日前の期間や、第3号被保険者期間でない期間は3号分割の対象ではない。
・C:誤り。3号分割には相手方の合意を必要としない。


重要度:A 論点:特別支給の繰下げ

問55:特別支給の老齢厚生年金の繰下げに関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:特別支給の老齢厚生年金も75歳まで繰り下げることができる。
  • B:特別支給の老齢厚生年金には繰下げ制度がなく、受給権発生後は速やかに請求する。
  • C:特別支給の老齢厚生年金は、老齢基礎年金と同時に限り繰り下げることができる。
【第55問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。特別支給の老齢厚生年金を75歳まで繰り下げる制度はない。
・B:正しい。特別支給の老齢厚生年金には繰下げ制度はない。【試験対策】繰下げの対象となるのは、原則65歳から支給される老齢基礎年金・老齢厚生年金である。
・C:誤り。老齢基礎年金との同時請求を条件とする繰下げ制度もない。


重要度:B 論点:在職定時改定

問56:在職定時改定に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:70歳以上の者だけを対象に、毎年4月分から年金額が改定される。
  • B:60歳以上のすべての被保険者について、毎月、前月までの加入期間を反映して年金額が改定される。
  • C:65歳以上70歳未満の老齢厚生年金受給権者が9月1日に被保険者である場合、前年9月から当年8月までの加入期間を反映し、10月分から年金額が改定される。
【第56問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。対象は原則65歳以上70歳未満であり、10月分から改定される。
・B:誤り。在職定時改定は毎月行われるものではなく、対象年齢も60歳以上すべてではない。
・C:正しい。65歳以上70歳未満の受給権者について、毎年9月1日を基準として前年9月から当年8月までの被保険者期間を反映し、10月分から改定する。【試験対策】「9月1日基準・10月分から」と覚える。


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