重要度:A 論点:遺族の範囲
問80:遺族厚生年金を受けることができる遺族の範囲として、正しいものはどれか。
- A:子のある配偶者、子、子のない配偶者、父母、孫、祖父母の順に、最も優先順位の高い遺族
- B:配偶者と子だけ
- C:配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順
【第80問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。【試験対策】死亡者に生計を維持されていた遺族のうち最優先順位者が受給する。父母は配偶者または子が受給権を取得した場合、孫は配偶者・子・父母が、祖父母は配偶者・子・父母・孫が受給権を取得した場合には遺族とならない。子のある配偶者と子の支給関係は支給停止規定で調整される。
・B:誤り。父母・孫・祖父母も要件を満たせば遺族となり得る。
・C:誤り。兄弟姉妹は遺族厚生年金の遺族に含まれない。
重要度:A 論点:転給
問81:先順位の遺族の受給権が消滅した場合の取扱いとして、正しいものはどれか。
- A:次順位者に受給権が移る(転給がある)。
- B:次順位者に受給権が移ることはない(転給はない)。
- C:次順位者が請求すれば、受給権が移る。
【第81問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。転給があるのは労災保険の遺族補償年金である。
・B:正しい。遺族厚生年金に転給はない。【試験対策】転給があるのは労災保険の遺族補償年金である。この対比は横断論点として最重要であり、選択式でも問われ得る。「労災はあり、厚年はなし」と対で覚える。
・C:誤り。請求によっても移らない。
重要度:A 論点:夫の年齢要件
問82:夫、父母、祖父母が遺族厚生年金を受けるための年齢要件として、正しいものはどれか。
- A:年齢要件はない。
- B:被保険者等の死亡当時60歳以上であることを要し、支給も60歳からである。
- C:被保険者等の死亡当時55歳以上であることを要し、支給は60歳からである。
【第82問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。夫・父母・祖父母には死亡当時55歳以上という年齢要件がある。
・B:誤り。受給権取得の年齢要件は60歳以上ではなく55歳以上である。
・C:正しい(法59条・65条の2)。【試験対策】夫・父母・祖父母は死亡当時55歳以上で受給権を取得し、原則60歳から支給される。夫が同一の死亡について遺族基礎年金の受給権を有する場合は、60歳前でも遺族厚生年金を受給できる。男女差見直しは2028年4月施行予定であり、2026年4月11日時点では未施行である。

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